概要情報
| 事件名 |
大東洋生コン |
| 事件番号 |
大阪高裁平成 3年(行コ)第42号
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| 控訴人 |
有限会社 大東洋生コン |
| 被控訴人 |
大阪府地方労働委員会 |
| 被控訴人参加人 |
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 |
| 判決年月日 |
平成 4年 8月27日 |
| 判決区分 |
控訴の棄却 |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
本件は、過積載拒否を理由とする組合員への残業・配車差別、及び年末一時金についての不誠実団交等をめぐって争われた事件で、大阪地労委の救済命令(元・12・13決定)を支持した大阪地裁判決(3・11・14)を不服として会社が、控訴していたが、大阪高裁は控訴を棄却した。 |
| 判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
| 判決の要旨 |
1302 就業上の差別
2244 特定条件の固執
4411 配転・転勤・出勤停止・下車勤等の場合
4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
組合員X1に対し、過積載拒否を理由として、出荷業務以外の雑務に従事させる等の差別の禁止、及び一時金を議題とする団交について、組合が過積載に応じることを条件とすることなく、誠実な団交の実施を命じた労委命令を支持した原判決が維持された。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
4416 将来にわたる不作為を命じた例
6310 違法判断の基準時
差別禁止を命じた労委命令につき、会社の不当労働行為は単に1回だけのものではなく、労委の審問終結当時において、将来同種もしくは類似の行為が繰り返されるおそれが多分にあったものと認められるから、労委が予めこれを禁止す不作為命令を発したのは相当である。
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| 業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
| 掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集27集178頁 |
| 評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 43巻4号 771頁 
労働判例 629号 131頁 
中央労働時報 851号 45頁 
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