概要情報
事件名 |
大東洋生コン |
事件番号 |
大阪地裁平成 2年(行ウ)第1号
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原告 |
有限会社 大東洋生コン |
被告 |
大阪府地方労働委員会 |
被告参加人 |
全日本建設運輸連帯労働組合関西生コン支部 |
判決年月日 |
平成 3年11月14日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、過積載拒否を理由とする組合分会員に対する配車差別、残業差別、年末一時金に関する不誠実団交等をめぐって争われた事件で、大阪地労委の救済命令(元・12・13決定)を不服として会社が行訴を提起していたが、大阪地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1302 就業上の差別
分会員が過積載等を拒否し、会社が過積載等を行うよう要求しても応じないことを理由に、分会員に配車・残業等を指示しなかったことは不当労働行為である。
1205 別組合員に対する特別手当の支給
2900 非組合員の優遇
非組合員のみに年末一時金相当額の出荷協力金を支給し、過積載を拒否した分会員に支給しなかったことは不当労働行為である。
2249 その他使用者の態度
一時金の団交において、組合に過積載拒否の中止が一時金支給の前提条件であるなどとして実質的な協議に応じなかったことは、誠実に団交に応じたものとはいえない。
2900 非組合員の優遇
3700 使用者の認識・嫌悪
待機時間中の分会員に対し、車外での雑談を禁止したり、シートを後ろに倒すことを禁止したことは不当労働行為である。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集26集440頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 42巻6号 817頁 
判例タイムズ 793号 171頁 
労働判例 593号 37頁 
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