労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  昭和運輸 
事件番号  札幌高裁昭和63年(行コ)第2号 
控訴人  有限会社  昭和運輸 
被控訴人  北海道地方労働委員会 
被控訴人参加人  全日本運輸一般函館合同労働組合 
判決年月日  平成 1年10月30日 
判決区分  控訴の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、使用者が、組合員の解雇、組合支部長の出勤停止処分を行い、これらについての組合の団交要求を拒否したことをめぐって争われた事件で、北海道地労委の一部救済命令(59.9.20)を支持して使用者の請求を棄却した札幌地裁判決(63.1.29)を不服として使用者が控訴したが、高裁はこれを棄却した。 
判決主文  本件控訴を棄却する。
控訴費用(補助参加費用を含む。)は控訴人の負担とする。 
判決の要旨  0600 暴力行為
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
暴力行為を理由とする組合員X1の解雇は、組合への加入又はその結成に向けて主導的な役割を果たしていた同人を企業外に排除するべくなしたものであり、不当労働行為である。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集24集261頁 
評釈等情報  中央労働時報 804号 44頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
北海道地労委昭和57年(不)第30号/他 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和59年 9月20日 決定 
北海道地労委昭和56年(不)第36号/他 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和59年 9月20日 決定 
札幌地裁昭和59年(行ウ)第37号 請求の棄却  昭和63年 1月29日 判決