概要情報
事件名 |
昭和運輸 |
事件番号 |
札幌高裁昭和63年(行コ)第2号
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控訴人 |
有限会社 昭和運輸 |
被控訴人 |
北海道地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
全日本運輸一般函館合同労働組合 |
判決年月日 |
平成 1年10月30日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、使用者が、組合員の解雇、組合支部長の出勤停止処分を行い、これらについての組合の団交要求を拒否したことをめぐって争われた事件で、北海道地労委の一部救済命令(59.9.20)を支持して使用者の請求を棄却した札幌地裁判決(63.1.29)を不服として使用者が控訴したが、高裁はこれを棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用(補助参加費用を含む。)は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
0600 暴力行為
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
暴力行為を理由とする組合員X1の解雇は、組合への加入又はその結成に向けて主導的な役割を果たしていた同人を企業外に排除するべくなしたものであり、不当労働行為である。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集24集261頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 804号 44頁 
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