概要情報
事件名 |
昭和運輸 |
事件番号 |
札幌地裁昭和59年(行ウ)第37号
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原告 |
有限会社 昭和運輸 |
被告 |
北海道地方労働委員会 |
被告参加人 |
全日本運輸一般函館合同労働組合 |
判決年月日 |
昭和63年 1月29日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合員X1及びX2に対する解雇、組合員X3に対する出勤停止処分、組合員に対する業務割当差別等をめぐって争われた事件で、北海道地労委の救済命令(59.9.20) を不服として会社が行訴を提起していたが、(組合員X1の解雇問題以外は和解が成立し取り下げられている)、地裁は会社の請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
0600 暴力行為
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
暴力行為等を理由とする組合員X1の解雇は、組合への加入又はその結成に向けて最も主導的な役割を果たしていた同人を企業外に排除するべくなしたものであり、これを不当労働行為とした労委の認定・判断は相当である。
5008 その他
解雇の救済として、解雇取消、原職復帰、賃金相当額の支払いを命じたことは、労委の裁量権の範囲を超えた違法なものということはできない。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集23集32頁 |
評釈等情報 |
 
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