概要情報
事件名 |
北九州市交通局 |
事件番号 |
最高裁昭和56年(行ツ)第37号
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上告人 |
福岡県地方労働委員会 |
上告人参加人 |
北九州市交通局労働組合 |
被上告人 |
北九州市 |
判決年月日 |
昭和63年12月 8日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、超勤拒否等を理由とする組合幹部らの停職等をめぐって争われた事件で、福岡地労委の救済命令(47.4.26)を支持した一審福岡地裁の棄却(52.11.18)に対して使用者側が控訴したが、二審福岡高裁は原判決を取消した(55.10.22)ため、地労委及び組合はこれを不服として上告していたが、最高裁は上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6341 事実認定の誤り
地公労法11条1項の規定は(名古屋中郵事件判決において公労法17条1項の規定は憲法28条に違反しない根拠とされる各事由が地方公営企業職員にも基本的に妥当するから)、憲法28条に違反しない。
0412 順法闘争・残業拒否
合理化反対等の要求貫徹の手段として36協定の締結、更新を拒否し、組合員に時間外勤務を拒否させた本件超勤拒否闘争は、地公労法11条1項の禁止する争議行為に当たる。
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業種・規模 |
地方公務(市町村機関) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集23集304頁 |
評釈等情報 |
最高裁判所民事判例集 42巻10号 739頁 
最高裁判所裁判集民事 155号 233頁 
ジュリスト 盛 誠吾 936号 60頁 
ジュリスト 岩渕 正紀 939号 174頁 
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