労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  北九州市交通局 
事件番号  最高裁昭和56年(行ツ)第37号 
上告人  福岡県地方労働委員会 
上告人参加人  北九州市交通局労働組合 
被上告人  北九州市 
判決年月日  昭和63年12月 8日 
判決区分  上告の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、超勤拒否等を理由とする組合幹部らの停職等をめぐって争われた事件で、福岡地労委の救済命令(47.4.26)を支持した一審福岡地裁の棄却(52.11.18)に対して使用者側が控訴したが、二審福岡高裁は原判決を取消した(55.10.22)ため、地労委及び組合はこれを不服として上告していたが、最高裁は上告を棄却した。 
判決主文  本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。 
判決の要旨  6341 事実認定の誤り
地公労法11条1項の規定は(名古屋中郵事件判決において公労法17条1項の規定は憲法28条に違反しない根拠とされる各事由が地方公営企業職員にも基本的に妥当するから)、憲法28条に違反しない。

0412 順法闘争・残業拒否
合理化反対等の要求貫徹の手段として36協定の締結、更新を拒否し、組合員に時間外勤務を拒否させた本件超勤拒否闘争は、地公労法11条1項の禁止する争議行為に当たる。

業種・規模  地方公務(市町村機関) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集23集304頁 
評釈等情報  最高裁判所民事判例集 42巻10号  739頁 
最高裁判所裁判集民事  155号  233頁 
ジュリスト 盛 誠吾  936号 60頁 
ジュリスト 岩渕 正紀  939号  174頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
福岡地労委昭和42年(不)第26号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和47年 4月26日 決定 
福岡地裁昭和47年(行ウ)第15号 請求の棄却  昭和52年11月18日 判決 
福岡高裁昭和52年(行コ)第18号 一審判決の全部取消し  昭和55年10月22日 判決 
 
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