概要情報
事件名 |
北九州市交通局 |
事件番号 |
福岡地裁昭和47年(行ウ)第15号
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原告 |
北九州市 |
被告 |
福岡県地方労働委員会 |
被告参加人 |
北九州市交通局労働組合 |
判決年月日 |
昭和52年11月18日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
市交通事業の赤字再建計画に伴う労働条件強化に反対する超勤拒否、休暇等の各闘争に関する幹部責任の追及、懲戒処分をめぐる事件で地労委の救済命令(47・4・28)を不服として使用者側から行訴が提起(47・5・24)されていたが、地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は、原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
4918 自治体
市交通局長は、その地方公営企業の業務を執行し、それに関して市を代表するものであるから、本件救済申立の被申立人適格を有する。
0412 順法闘争・残業拒否
合理化反対等を掲げ行った超勤拒否、安全点検等の行動は、地公労法11条1項によって禁止された争議行為にあたるとは認められず、全体としてみるときは正当な組合活動であったと判断するのが相当である。
1400 制裁処分
前示争議行為が組合の正当な行為と評価される以上、右争議行為を企画、指導関与したとしてなされた本件懲戒処分(停職ないし戒告)は、不利益取扱いと認めるのが相当。
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業種・規模 |
地方公務(都道府県機関) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集220頁 |
評釈等情報 |
判例時報 874号 90頁 
労働法律旬報 943・ 4号 137頁 
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