概要情報
事件名 |
大鵬薬品工業 |
事件番号 |
徳島地裁昭和59年(行ウ)第6号
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原告 |
大鵬薬品工業 株式会社 |
被告 |
徳島県地方労働委員会 |
被告参加人 |
総評・全国一般大鵬薬品工業労働組合 |
被告参加人 |
総評・全国一般労働組合徳島地方本部 |
判決年月日 |
昭和61年10月31日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社の職制らが組合員に対して、組合を誹謗・中傷したり、組合脱退を慫慂したこと、昼休みの休憩時間中や就業時間外のビラ配布について、警告書を交付したり就業規則に照らし処分するなどを示唆したこと、組合結成直後に委員長及び書記長に出張を命じたこと、団体交渉を延期したり交渉時間を制限したことが争われた事件で、初審徳島地労委が組合脱退を慫慂するなどによる支配介入の禁止、ビラ配布について警告書の交付、処分示唆による組合活動の妨害の禁止及びこれらについてのポスト・ノーティスを命じたところ、これを不服として会社が行訴を提起していたが、地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
6344 支配介入に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
会社職制による組合脱退工作等は、組合の内部告発を嫌悪し、その勢力の弱体化を図るため、会社職制を通じて組織的統一的に行った不当労働行為である。
3020 組合活動への制約
組合のビラ配布活動に対して取った処分を示唆しての警告書等の交付による警告は、ビラ配布活動が許容の限度を超えたものであるとして自制を促すためではなく、労働組合の活動を妨害する不当労働行為である。
5007 謝罪・陳謝・誓約文の手交・掲示
6352 ポスト・ノーティス、文書交付命令
救済命令を遵守することは法律上の義務であり、ポスト・ノーティスはその当然のことを誓約することの掲示を求めているにすぎず、良心の自由を侵害するものではなく、憲法19条に違反しない。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集21集442頁 |
評釈等情報 |
労働判例 485号 36頁 
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