労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  石塚運輸 
事件番号  横浜地裁昭和59年(行ウ)第25号 
原告  石塚運輸 株式会社 
被告  神奈川県地方労働委員会 
被告参加人  全日本運輸一般労働組合神奈川地方本部 
被告参加人  全日本運輸一般労働組合川崎地域支部 
判決年月日  昭和61年 3月27日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、配車、残業の差別取扱い、組合事務所及び賃上げ問題に関する不誠実団交、組合脱退工作等が争われた事件で、神奈川地労委の救済命令を不服として会社が行訴を提起していたが、地裁は請求を棄却した。 
判決主文  1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。 
判決の要旨  1302 就業上の差別
ストライキを契機として組合員に大型トラックを配車せず、待機又は洗車等の雑用時間を非組合員より多くしたことなどは、不当労働行為である。

1302 就業上の差別
4413 給与上の不利益の場合
組合員を差別する意思を以て残業割当に差を設けることは不当労働行為であり、労委が差別により受け得られなかった残業手当分の支給を命じたことは相当である。

2245 引き延ばし
組合事務所を貸与するとの合意が成立し、覚書が交わされているのに、いたずらに口実を設けて貸与実現のための団体交渉に応じないことは不当労働行為である。

2611 その他の従業員の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3411 その他の従業員の言動
3421 使用者と取引関係者の言動
組合に対抗するために組織した親睦会の会長が組合員に組合を脱退するよう申し向けたことは、会社の意向に従った行動と評価され、会社が職制を使ってした支配介入である。

5007 謝罪・陳謝・誓約文の手交・掲示
6352 ポスト・ノーティス、文書交付命令
不当労働行為によって被った不利益を回復させるとともに、不当労働行為を除去し、これを是正させる方法として文書掲示を命ずることは不相当な措置とは認められない。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集21集214頁 
評釈等情報  判例タイムズ  620号  101頁 
労働判例  473号 35頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
神奈川地労委昭和58年(不)第19号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和59年 8月10日 決定 
横浜地裁昭和59年(行ク)第10号 全部認容  昭和59年12月 6日 決定