事件名 |
石塚運輸 |
事件番号 |
横浜地裁昭和59年(行ク)第10号
|
申立人 |
神奈川県地方労働委員会 |
被申立人 |
石塚運輸 株式会社 |
申立人参加人 |
全日本運輸一般労働組合神奈川地方本部 |
申立人参加人 |
全日本運輸一般労働組合川崎地域支部 |
判決年月日 |
昭和59年12月 6日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
|
事件概要 |
配車割当て上の差別的取扱い、組合事務所及び賃上げ問題に関する不
誠実団交、組合脱退工作が争われた事件で、初審神奈川地労委の救済命令を不服として行訴が提起されたため、地労委が命令主文
第1項ないし第4項について緊急命令の申立てを行っていたところ、全部認容された。 |
判決主文 |
被申立人は、申立人が昭和59年8月10日なした神労委昭和58年
(不)第19号不当労働行為救済申立事件の救済命令に従い、右当時者間の横浜地方裁判所昭和59年(行ウ)第25号不当労働
行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで
1 被申立人に雇用されている補助参加認人全日本運輸一般労働組合川崎地域支部の組合員に対し、11トントラックの運転業務
から外したり、運転助手のみの業務もしくは残業の伴わない業務などを割り当てたりして同組合員以外の大型運転免許を有する従
業員との間で差別扱いをしてはならない。
2 右補助参加人の組合員であるX1、X2及びX3に対し、昭和57年6月13日以降、残業の伴わない業務などを割り当てた
期間について、同期間における同組合員以外の運転手の平均残業時間を基礎として算出した金額から同人らが現に支給を受けた当
該手当額を控除した金額に年5分の相当額を加算して支払わなければならない。
3 右補助参加人との組合事務所の貸与問題に関する団体交渉に誠意をもって応じなければならない。
4 右補助参加人の組合員に対し、職制を通じて組合からの脱退を勧める言動をとってはならない。 |
判決の要旨 |
7319 配車、交番の差別等具体的な職務上の不利益取扱いの是正を命じた労委命令に係る決定事例
本件命令の認定判断は一応相当と認められ、判決確定まで命令が履行されない場合、組合は回復しがたい損害を被る虞れがあるか
ら、組合残業差別による手当の差額支給を命ずる命令に従うべき旨の緊急命令を発する必要性がある。
7321 全部認容された例
本件命令の認定判断は一応相当と認められ、判決確定まで命令が履行されない場合、組合は回復しがたい損害を被る虞れがあるか
ら、組合事務所貸与問題に関する団交に誠意をもって応ずるべき旨の緊急命令を発する必要性がある。
7333 不作為命令に関する申立て(全部認容された例)
本件命令の認定判断は一応相当と認められ、判決確定まで命令が履行されない場合、組合は回復しがたい損害を被る虞れがあるか
ら、組合員に脱退勧奨の言動をしてはならない旨の命令に従うべき旨の緊急命令を発する必要性がある。
|
業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集19集445頁 |
評釈等情報 |
|