概要情報
事件名 |
郵政省博多南郵便局 |
事件番号 |
東京地裁昭和59年(行ウ)第33号
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原告 |
博多南郵便局労働組合 |
被告 |
国営企業労働委員会 |
被告参加人 |
国 |
判決年月日 |
昭和63年10月27日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
(1)郵政大臣が、特別昇給制度に関する団交申し入れ及び交渉委員名簿の提出要求を拒否したこと、(2)郵便局長が、服務表の変更等に関する団交申入れ及び交渉委員名簿の提出要求を拒否したこと、(3)同局長が組合事務室及び組合用掲示板の設置と使用許可を拒否したこと、(4)同局長が電話の設置と使用許可を拒否したことが争われた事件で、組合の申立てを棄却した。組合はこれを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起していたが、同地裁は、組合の請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2210 組合員名簿・組合規約不提出
2213 交渉人数
組合が結成後間がなく、団交を開催する手続上の諸条件が整っていない状況のもとでは、郵政大臣が組合の要求する交渉委員名簿を提出せず、組合の申入れに係る団交を行わなかったことをもって直ちに団交拒否であるとはいえない。
2240 説明・説得の程度
郵便局長は組合からの団体交渉申し入れに対し、その旨を郵政局に報告して指示を待ち、さらに話し合いの用意があることを組合に伝えるなど、当面考えられる措置を行っており、団体交渉を拒否したものとすることはできない。
2120 交渉委任
2300 賃金・労働時間
2306 便宜供与
郵便局長が郵政大臣から交渉委員の指名を受けずに団体交渉を行う法的根拠はなく、組合事務所等の使用許可に関する事項は公共企業体等労働関係法第八条第四号の労働条件に関する事項でないから、郵便局長が、当該事項について団交を行わないことは不当労働行為ではない。
2120 交渉委任
郵便局長が郵政大臣から交渉委員の指名を受けずに団交を行う法的根拠はなく、また当該指名を受けているとは認められないから、郵便局長が交渉員名簿を提出しなかったことをもって団交拒否とすることはできない。
2246 併存団体との関係
交渉委員名簿の不提出及び団交不実施により、国が原告組合と他組合を差別し支配介入を行ったとは認められないとしたことについて、1と同旨。
2246 併存団体との関係
服務表変更に関する団交不実施により、郵便局長が原告組合と他組合を差別し支配介入を行ったとは認められないとしたことについて、2と同旨。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
2901 組合無視
組合事務所の使用許可について、郵便局長が原告組合と他組合を差別し支配介入を行ったとは認められないとしたことについて、3と同旨。
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業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集23集375頁 |
評釈等情報 |
 
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