概要情報
事件名 |
日本国有鉄道大分鉄道管理局控訴 |
事件番号 |
東京高裁昭和43年(行コ)第61号
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控訴人 |
日本国有鉄道 |
被控訴人 |
公共企業体等労働委員会 |
被控訴人参加人 |
国鉄労働組合 |
判決年月日 |
昭和45年 3月31日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
駅長が、(1)国労からの大量脱退問題が起きている時期に、点呼において、幹部は不当労働行為をしないようにとの訓示をしたこと、(2)国労役員の就業時間中の駅構内でのオルグ活動を認めなかったこと、(3)助役が国労組合員に対して国労からの脱退を勧奨する言動をしたことが争われた事件で、公労委は、助役の言動については不当労働行為の成立を認めたが、その余の申立ては棄却した。 日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、国鉄の請求を棄却したため、国鉄は、東京高裁に控訴した。同高裁は、国鉄の請求を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は、控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
3410 職制上の地位にある者の言動
使用者は、その利益を代表する者が、その立場において行った支配介入について責任を負い、その原状を回復する義務を負うと解するのが相当である。
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業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
別冊ジュリスト労働判例百選(第3版) 岸井貞夫 1974年9月10日 45号 304頁 
労働関係民事裁判例集 21巻2号 446頁 
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