概要情報
事件名 |
日本国有鉄道大分鉄道管理局 |
事件番号 |
東京地裁昭和40年(行ウ)第140号
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原告 |
日本国有鉄道 |
被告 |
公共企業体等労働委員会 |
被告参加人 |
国鉄労働組合 |
判決年月日 |
昭和43年12月18日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
駅長が、(1)国労からの大量脱退問題が起きている時期に、点呼において、幹部は不当労働行為をしないようにとの訓示をしたこと、(2)国労役員の就業時間中の駅構内でのオルグ活動を認めなかったこと、(3)助役の国労組合員に対して国労からの脱退を勧奨する言動をしたことが争われた事件で、公労委は、助役の言動については不当労働行為の成立を認め、その他の申立ては棄却した。 日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)はこれを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、国鉄の請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
3410 職制上の地位にある者の言動
支配介入行為の主体となる使用者とは、雇主たる使用者のほか使用者の利益を代表する者をも包含し、それらの者につき支配介入行為があったときは、雇主である使用者はその責に任ずべきものと解するのが相当である。
2610 職制上の地位にある者の言動
3410 職制上の地位にある者の言動
使用者である日本国有鉄道は、助役等の管理者に対し不当労働行為にわたるような行為に出ることのないよう指示していたとしても、その指示に反して助役がした支配介入行為についての責を免れることはできない。
4614 文書手交のみを命じた例
4617 その他
労働委員会が、使用者に対して、支配介入行為を行った利益代表者に注意を与え、かつ、申立人に対して文書をもって陳謝を命じたことには何らの違法も存しない。
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業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
ジュリスト 瀬元美知男 昭和45年6月1日 451号 150頁 
判例時報 昭和44年5月1日 551号 91頁 
労働関係民事裁判例集 19巻6号 1544頁 
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