労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  大久保製壜所 
事件番号  最高裁平成 2年(行ツ)第73号 
上告人  株式会社 大久保製壜所 
被上告人  東京都地方労働委員会 
被上告人参加人  X1 外8名 
被上告人参加人  東京東部労働組合大久保製壜所支部 
判決年月日  平成 2年10月19日 
判決区分  上告の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、組合員の配転等に対する東京地労委の一部救済命令(59・3・27決定)を不服として争われた事件で、地労委命令を支持した東京地裁判決(元・6・14)を東京高裁が維持して控訴を棄却(2・2・21)したため、会社はこれを不服として上告したが、最高裁はこれを棄却した。 
判決主文  本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。 
判決の要旨  1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社が組合員X2及びX3を配転したことが組合の中心人物である両名を組合の基盤である検査課から遠ざけ、組合活動に打撃を与える支配介入に当たるとした原審の認定判断は正当として是認できる。

1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員X4を作業環境の厳しい業務に配転したことに合理性が認められず、同人が組合員であることを嫌悪して行った不当労働行為であるとした原審の認定判断は正当として是認できる。

1400 制裁処分
3602 違法・不当な行為に使用者側にも責任がある場合
管理職らを取り囲む等のトラブルを理由に組合員X2らを懲戒処分に付し、始末書提出を命じたことは、会社が自らの態度に問題があることを棚に上げ、X2らの行為の責任のみを追求して行った不利益取扱いであるとともに、組合の弱体化を意図してなされた不当労働行為であるとした原審の認定判断は正当として是認できる。

業種・規模  窯業・土石製品製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集25集542頁 
評釈等情報  労働判例  584号 22頁 
中央労働時報  820号 43頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地労委昭和51年(不)第107号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和59年 3月27日 決定 
東京地裁昭和59年(行ウ)第53号 請求棄却・訴えの却下  平成 1年 6月14日 判決 
東京高裁平成 1年(行コ)第71号 控訴の棄却  平成 2年 2月21日 判決 
 
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