概要情報
事件名 |
北辰電機製作所 |
事件番号 |
東京地裁昭和56年(行ク)第98号
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申立人 |
株式会社 北辰電機製作所 |
被申立人 |
東京都地方労働委員会 |
判決年月日 |
昭和56年10月30日 |
判決区分 |
一部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
組合員に対する昇給、夏季賞与の査定差別及び昇格差別をめぐる事件で、地労委の一部救済命令(51・12・27)に対し、使用者側から行訴が提起され、地裁が救済命令の一部を取消(56・10・22)したため、地裁側は緊急命令取消申立(56・10・27)をし一部認容したが、本案行訴の審理の結果、一部取り消した。 |
判決主文 |
右当事者間の昭和52年(行ク)第37号緊急命令申立事件につき、昭和52年5月19日当裁判所がした決定は、「X1を昭和46年6月に遡って主事補に昇格させ、同時期から手当、退職金算出にあたりその資格あるものとして取扱い、差額を支払わなければならない。」と命じた部分を除き、これを取り消す。 |
判決の要旨 |
7410 取消し変更の申立てについて判断された事例
当裁判所が先になした緊急命令は、救済命令取消請求事件の審理の結果、一部取り消すのを相当と認め、組合員X1の役職の遡及昇格及び遡及に伴う手当、退職金の差額の支払いを命じた部分を除き、これを取り消す。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集17集660頁 |
評釈等情報 |
 
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