労働委員会関係裁判例データベース

[判例一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  北辰電機製作所 
事件番号  東京地裁昭和56年(行ク)第98号 
申立人  株式会社 北辰電機製作所 
被申立人  東京都地方労働委員会 
判決年月日  昭和56年10月30日 
判決区分  一部認容 
重要度   
事件概要  組合員に対する昇給、夏季賞与の査定差別及び昇格差別をめぐる事件で、地労委の一部救済命令(51・12・27)に対し、使用者側から行訴が提起され、地裁が救済命令の一部を取消(56・10・22)したため、地裁側は緊急命令取消申立(56・10・27)をし一部認容したが、本案行訴の審理の結果、一部取り消した。 
判決主文  右当事者間の昭和52年(行ク)第37号緊急命令申立事件につき、昭和52年5月19日当裁判所がした決定は、「X1を昭和46年6月に遡って主事補に昇格させ、同時期から手当、退職金算出にあたりその資格あるものとして取扱い、差額を支払わなければならない。」と命じた部分を除き、これを取り消す。 
判決の要旨  7410 取消し変更の申立てについて判断された事例
当裁判所が先になした緊急命令は、救済命令取消請求事件の審理の結果、一部取り消すのを相当と認め、組合員X1の役職の遡及昇格及び遡及に伴う手当、退職金の差額の支払いを命じた部分を除き、これを取り消す。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集17集660頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]

顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地労委昭和47年(不)第42号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和51年12月 7日 決定 
東京地裁昭和52年(行ク)第37号 全部認容  昭和52年 5月19日 決定 
東京地裁昭和52年(行ウ)第6号 救済命令の一部取消し  昭和56年10月22日 判決