概要情報
事件名 |
プレス工業 |
事件番号 |
最高裁昭和57年(行サ)第1号
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上告人 |
X1 |
被上告人 |
広島県地方労働委員会 |
判決年月日 |
昭和57年 5月19日 |
判決区分 |
上告の却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合員X1を業務命令拒否等を理由に懲戒解雇したことが争われた事件で、初審地労委(広島、昭53不13、55・7・16) は、会社の行為は不当労働行為にあたらないとして救済申立てを棄却した(本誌別冊953 号参照)。この命令を不服とするX1が行訴提起したが、地裁(広島、昭55(行ウ)8 、56・9・2)は、労委命令を支持し訴を棄却した。さらにX1は控訴したが高裁は控訴を棄却したため、上告したが、却下された。 |
判決主文 |
本件上告状を却下する。 |
判決の要旨 |
6180 その他手続
上告人に対し、上告提起の手数料を収入印紙で納付すべき旨の補正命令を発したが、右命令に係る収入印紙の納付をしないので、本件上告状を却下する。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集17集469頁 |
評釈等情報 |
 
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