労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  プレス工業 
事件番号  最高裁昭和57年(行サ)第1号 
上告人  X1 
被上告人  広島県地方労働委員会 
判決年月日  昭和57年 5月19日 
判決区分  上告の却下 
重要度   
事件概要  本件は、組合員X1を業務命令拒否等を理由に懲戒解雇したことが争われた事件で、初審地労委(広島、昭53不13、55・7・16) は、会社の行為は不当労働行為にあたらないとして救済申立てを棄却した(本誌別冊953 号参照)。この命令を不服とするX1が行訴提起したが、地裁(広島、昭55(行ウ)8 、56・9・2)は、労委命令を支持し訴を棄却した。さらにX1は控訴したが高裁は控訴を棄却したため、上告したが、却下された。 
判決主文  本件上告状を却下する。 
判決の要旨  6180 その他手続
上告人に対し、上告提起の手数料を収入印紙で納付すべき旨の補正命令を発したが、右命令に係る収入印紙の納付をしないので、本件上告状を却下する。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集17集469頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
広島地労委昭和53年(不)第13号 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)  昭和55年 7月16日 決定 
広島地裁昭和55年(行ウ)第8号 請求の棄却  昭和56年 9月 2日 判決 
広島高裁昭和56年(行コ)第8号 控訴の棄却  昭和57年 3月15日 判決