労働委員会関係裁判例データベース
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[顛末情報]
概要情報
事件名
プレス工業
事件番号
広島地裁昭和55年(行ウ)第8号
原告
X1
被告
広島県地方労働委員会
判決年月日
昭和56年 9月 2日
判決区分
請求の棄却
重要度
事件概要
業務命令拒否及び無断職場離脱を理由とする組合員1名の懲戒解雇をめぐる事件で、地労委の棄却命令(55・7・16)に対して、同人から行訴が提起(55・7・21)されていたが、地裁は請求を棄却した。
判決主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
判決の要旨
0700 職場規律違反
業務命令拒否及び無断職場離脱等を理由とする懲戒解雇が申立人の労働組合活動を嫌悪してなされたものと認めることはできず、不当労働行為ではないとした労委の棄却命令は、正当である。
業種・規模
金属製品製造業
掲載文献
労働委員会関係裁判例集17集171頁
評釈等情報
 
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顛末情報
行訴番号/事件番号
判決区分/命令区分
判決年月日/命令年月日
広島地労委昭和53年(不)第13号
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)
昭和55年 7月16日 決定
広島高裁昭和56年(行コ)第8号
控訴の棄却
昭和57年 3月15日 判決
最高裁昭和57年(行サ)第1号
上告の却下
昭和57年 5月19日 判決