概要情報
事件名 |
プレス工業 |
事件番号 |
広島高裁昭和56年(行コ)第8号
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控訴人 |
X1 |
被控訴人 |
広島県地方労働委員会 |
判決年月日 |
昭和57年 3月15日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合員X1を業務命令拒否等を理由に懲戒解雇したことが争われた事件で、初審地労委(広島、昭53不13、55・7・16) は、会社の行為は不当労働行為にあたらないとして救済申立てを棄却した。この命令を不服とするX1が行訴提起したが、地裁(広島、昭55(行ウ)8 、56・9・2)は労委命令を支持し訴を棄却した。さらにX1は控訴したが、高裁は控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
0700 職場規律違反
業務命令拒否及び無断職場離脱等を理由とする申立人X1の懲戒解雇が、不当労働行為に当たらないとした労委命令は正当であるとした原判決は、相当である。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集17集448頁 |
評釈等情報 |
 
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