概要情報
事件名 |
朝日新聞社 |
事件番号 |
福岡高裁昭和54年(行コ)第8号
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控訴人 |
株式会社 朝日新聞社 |
控訴人 |
株式会社 朝日新聞社西部支部 |
被控訴人 |
福岡県地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
日本新聞労働組合連合 他2組合 |
判決年月日 |
昭和57年 3月 5日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
合理化に伴う余剰人員の配転に対し、これを拒否した組合員を譴責処分にしたことをめぐる事件で、地労委の一部救済命令(50・10・31)を不服として使用者側から行訴が提起され、地裁はこれを棄却(54・4・10)したので、さらに控訴していたが高裁は、請求の一部を認め一部を棄却した。 |
判決主文 |
原判決及び本件命令主文第1項中、控訴人株式会社朝日新聞社西部本社に関する部分並びに控訴人株式会社朝日新聞社関係でのX1についての部分を取消す。 控訴人株式会社朝日新聞社のその余の部分についての控訴を棄却する。訴訟費用は第1、2審を通じ、控訴人朝日新聞社西部本社に関して生じた部分は、被控訴人及び参加任らの負担とし、控訴人朝日新聞社に関して生じた部分は、同控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
4820 単一組織の支部・分会等
組合支部の当事者適格性の判断は原審判断のとおり、ある程度の自主独立性を有し独自の活動を行っており、支部に申立人適格がないとの会社主張は理由がない。
4905 経営補助者
西部本社は商法上会社の支店であって、その被申立人適格はなく原判決を取り消す。
0200 宣伝活動
会社の警告を無視し、約1ヵ月間にわたり、総数 18000枚のビラを通路の壁、ガラス扉等に貼付した行為は、その内容に穏当を欠くものもあり、会社の業務阻害のなかったなどの諸事情を考慮しても、正当な組合活動として許容される範囲を逸脱したものである。
1400 制裁処分
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
組合員77名に対する夜勤就労強行を理由とする懲戒処分を不当労働行為とした労委命令は相当であるが支部委員長X1の3日間の停職処分はビラ貼りのみを理由としたとしてもビラ貼りが正当な組合活動として許容される範囲を逸脱したものであり、不当でなくこれを不当労働行為とした命令は取消しを免れない。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集17集441頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 33巻2号 231頁 
ジュリスト昭和57年度重要判例解説 香川孝三 218頁 
労働判例 389号 55頁 
判例時報 1054号 155頁 
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