労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  山手モータース 
事件番号  大阪高裁昭和54年(行コ)第36号 
控訴人  株式会社 山手モータース 
被控訴人  兵庫県地方労働委員会 
判決年月日  昭和55年 4月24日 
判決区分  控訴の棄却 
重要度   
事件概要  一時金交渉・差別をめぐる事件で、地労委の一部救済命令を不服として会社側が行訴を提起し、地裁はこれを棄却し、さらに控訴していたが高裁もこれを支持して棄却した。 
判決主文  本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。 
判決の要旨  2901 組合無視
 当裁判所も本件夏季一時金をめぐる会社の行為は訴外労組の自主性を著しく阻害させたもので支配介入に該当すると判断するものであるが、その理由は原判決と同一であるから引用する。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集16集496頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
兵庫地労委昭和49年(不)第12号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和52年 7月 8日 決定 
神戸地裁昭和52年(行ウ)第21号 請求の棄却  昭和54年 4月16日 判決