労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  山手モータース 
事件番号  神戸地裁昭和52年(行ウ)第21号 
原告  株式会社 山手モータース 
被告  兵庫県地方労働委員会 
判決年月日  昭和54年 4月16日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  組合の夏期一時金要求に対し会社が従来の慣行を無視し、組合を脱退した組合批判者である従業員代表との間で妥結したことなどが不当労働行為にあたるとして争われた事件である。
 地労委(兵庫49(不)12号、52・ 7・ 8)は、夏期一時金要求書や交渉の申し出もしていない従業員代表と交渉して決定したことは、会社が好意をもち、意の通じやすいX1従業員代表らを利用して、ことさら組合の存在を疑わせるような措置に出たものと言うべく、まさしく組合の運営に対する支配介入にあたるとして、陳謝文の交付を命じ、その余の請求を棄却した。
 会社は、命令の取消を求めて行政訴訟を提起したが、地裁は請求を棄却した。 
判決主文  1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。 
判決の要旨  2901 組合無視
一時金に関し執行委員長と連絡もとらず、一時金に関する従業員代表との協定に同意した組合員にのみ支給することとしたことは支配介入と断ぜざるを得ない。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集16集245頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
兵庫地労委昭和49年(不)第12号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和52年 7月 8日 決定 
大阪高裁昭和54年(行コ)第36号 控訴の棄却  昭和55年 4月24日 判決