概要情報
事件名 |
中外電気工業 |
事件番号 |
東京地裁昭和52年(行ウ)第25号
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原告 |
中外電気工業 株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
総評全国金属労働組合富山地方本部 |
判決年月日 |
昭和55年 3月19日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
支部役員らに上部団体脱退を示唆したこと及び団交時の賃金カットに関する協約交渉で組合間の差別をしたこと等をめぐり争われた事件で、初審地労委(富山、昭48不 5、49・10・ 1)は、陳謝文の手交および掲示を命じ、別組合結成援助に関する救済申立てはこれを棄却した。 この命令に対し会社から再審査申立てがあり、中労委(昭49不再47、51・12・15)は、初審命令主文第1項の一部を取り消し、その他再審査申立てを棄却した。 右労命令を不服とする会社の行訴提起に対し、地裁は、この命令を支持し訴を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は、原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
6120 取消訴訟の対象
組合資格審査の方法ないし手続き上の瑕疵又は審査の結果に誤りがあるとしても、使用者はこれにより何ら法律上の利益を害されるものではなく、救済命令の取消しを求めることはできない。
3410 職制上の地位にある者の言動
Y1取締役の支部組合執行委員長に対する上部団体脱退を示唆する発言は、組合の運営に対する支配介入であり、会社の不当労働行為である。
2610 職制上の地位にある者の言動
Y1取締役の支部組合執行委員長に対する上部団体脱退を示唆する発言は、組合の運営に対する支配介入であり、会社の不当労働行為である。
3410 職制上の地位にある者の言動
総務部長が組合の上部団体脱退について組合議長に支援を依頼した言動は会社の責に帰すべき支配介入行為である。
2610 職制上の地位にある者の言動
総務部長が組合の上部団体脱退について組合議長に支援を依頼した言動は会社の責に帰すべき支配介入行為である。
3410 職制上の地位にある者の言動
一時金要求について労使が緊張関係にあった時期における労務部長の言辞は、会社の責に帰すべき支配介入行為である。
2610 職制上の地位にある者の言動
一時金要求について労使が緊張関係にあった時期における労務部長の言辞は、会社の責に帰すべき支配介入行為である。
3410 職制上の地位にある者の言動
工場長が守衛に組合員の就業状況の写真撮影を命じ、その撮影方法を容認したことにつき、会社は支配介入の責を負うべきである。
3100 スパイ
工場長が守衛に組合員の就業状況の写真撮影を命じ、その撮影方法を容認したことにつき、会社は支配介入の責を負うべきである。
3103 労働協約締結をめぐる行為
団交時の賃金カットをめぐり別組合と有利な協約を結びながら、組合とは同一協約の締結を拒否したことは支配介入行為である。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集431頁 |
評釈等情報 |
労働判例 339号 39頁 
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