概要情報
事件名 |
フジテック |
事件番号 |
最高裁昭和51年(行ツ)第2号
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上告人 |
フジテック 株式会社 |
被上告人 |
旧 富士輸送機工業労働組合 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
フジテック労働組合 |
判決年月日 |
昭和54年 2月15日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
組合のビラ配布に対する阻止行為、組合員2名の配転、組合員の職場離脱に対する一時金の控除および賃上げに関する考課査定の措置等をめぐって争われた事件である。 初審地労委(「大阪40不81、41・ 7・29」「大阪41不144・42不59、43・ 7 ・26 」)は、組合員2名の配転のうち1名について救済申立てを棄却し、その他について救済した。この命令に対し労使双方から再審査の申立てがあり、中労委(41不再24・25 、43不再49、44・10・ 1)は、初審で救済されなかった組合員1名の配転について会社側の不当労働行為を認め、初審命令のその部分を取消し、その余の再審査申立てを棄却した。 本件は、右労委命令に対し会社が行政訴訟を提起し、最高裁まで争ったが、最高裁は上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
0420 その他の争議行為
原審の認定判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
3020 組合活動への制約
原審の認定判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
1300 転勤・配転
原審の認定判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
1400 制裁処分
原審の認定判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
1204 スト・カット
原審の認定判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
5008 その他
賃金差別の是正を従業員平均とするよう命じた救済命令が労委の裁量権の範囲内であるとする原判決の判決は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集56頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 634号 36頁 
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