概要情報
事件名 |
フジテック |
事件番号 |
東京高裁昭和47年(行コ)第96号
|
控訴人 |
(旧商号)富士輸送機工業 株式会社 |
控訴人 |
(新商号)フジテック 株式会社 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
判決年月日 |
昭和50年 9月30日 |
判決区分 |
一審判決の一部取消し |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、会社が行った(1)組合のビラ配布行為の阻止、(2)組合員2名の配転拒否に対する休職処分等をめぐり争われた事件で、会社は初審大阪地労委及び中労委の命令を不服として、東京地裁に行政訴訟を提起し、地裁では原告の請求を棄却するとの判決言渡があったが、さらに東京高裁に控訴していたところ、去る9月30日、控訴会社に対する中労委救済命令のうち、組合員1名の配転拒否に対する救済措置を命じた部分を取消し、その余の請求を棄却するとの原判決の一部変更の判決言渡があったものである。 |
判決主文 |
Ⅰ 原判決を次のとおり変更する。 1 被控訴委員会が、被控訴組合と控訴会社間の中央労働委員会昭和41年(不再)第24号、 第25号および昭和43年(不再)第49号事件において、控訴会社に対し昭和44年10月1日付 命令書によってした命令のうち、X1に対する救済措置を命じた部分を取消す。 2 控訴人のその余の請求を棄却する。 Ⅱ 訴訟費用のうち参加によって生じたものを除くその余は、第1、2審を通じてこれを10分 し、その1を被控訴委員会の、その余を控訴会社の負担とし、参加人によって生じたもの |
判決の要旨 |
0420 その他の争議行為
支店玄関先におけるビラ配布の妨害が不当労働行為に当たるとした原判決は相当である。
3020 組合活動への制約
支店玄関先におけるビラ配布の妨害が不当労働行為に当たるとした原判決は相当である。
1300 転勤・配転
組合員X2に対する配転が不当労働行為にあたるとした原判決は相当である。
1400 制裁処分
配転を拒否した組合員X2を休職処分に付したことが不当労動行為に当たるとした原判決は相当である。
1204 スト・カット
ストを行った組合員の一時金をカットしたことが不当労働行為に当たるとした原判決は相当である。
1203 その他給与決定上の取扱い
組合活動のための職場離脱を欠勤扱いとして一時金支給に際して控除の対象としたことが不当労働行為に当たるとした原判決は相当である。
1300 転勤・配転
組合員X2に対する配転は業務上の必要性に基づくものであり、これを不当労働行為に当たるとした原判決は失当である。
1400 制裁処分
業務上の必要性に基づく配転を拒否した組合員X2を休職処分に付したことは不当労働行為に当たらず、これを不当労働行為に当たるとした原判決は失当である。
|
業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集237頁 |
評釈等情報 |
 
|