概要情報
事件名 |
フジテック |
事件番号 |
東京高裁昭和50年(行サ)第56号
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上告人 |
中央労働委員会 |
上告人 |
富士輸送機工業労働組合 |
被上告人 |
フジテック 株式会社 |
判決年月日 |
昭和50年12月 5日 |
判決区分 |
上告の却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、(1)会社の行った組合のビラ配布行為の阻止、(2)組合員2名の配転拒否に伴う休職処分等をめぐって争われた事件で、会社は中労委救済命令を不服とし、東京地裁を経て東京高裁に控訴していたが、50年9月30日、組合員1名の配転に伴う休職処分に関する部分の中労委救済命令を取消し、その余の請求を棄却するとの一部変更の判決を言渡したものである。組合は右1名の配転問題につき、この判決を不服として、10月13日最高裁に上告していたが、法定期間内に上告理由書の提出がなかったことを理由に却下されたものである。 |
判決主文 |
本件上告をいずれも却下する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6180 その他手続
上告状に上告理由の記載がなく、上告理由提出期間内に上告理由書を提出しないので上告を却下する。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集309頁 |
評釈等情報 |
 
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