労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  日本シェーリング 
事件番号  東京地裁昭和53年(行ク)第92号 
申立人  中央労働委員会 
被申立人  日本シェーリング 株式会社 
判決年月日  昭和53年12月19日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  本件は、副社長が社内放送で組合の争議戦術を非難したこと、組合役 員2名を降格処分に付したこと、経理内容説明会で組合運営に介入する発言をしたことが不当労働行為であるとして申立てられた 事件で、中労委は53年5月10日初審大阪地労委の救済命令を一部変更する命令を交付したところ、会社は53年6月7日東京 地裁に行政訴訟を提起したものである。
 会社は未だ命令を履行していないので中労委は、53年9月6日の第802回公益委員会議において緊急命令の申立てをするこ とを決定し、10月4日東京地裁に申立てを行ったところ、12月19日東京地裁は、中労委の申立てを認容し、組合役員2名の 降格処分がなかったものとして取扱わなければならない旨の緊急命令を決定した。 
判決主文  被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和53年 (行ウ)第63号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、大阪府地方労働委員会が発した昭和48年(不)第 25号、同年(不)第48号および昭和50年(不)第12号併合事件についての昭和51年9月24日付命令(申立人が発した 中労委昭和51年(不再)第77号事件についての昭和53年3月15日付命令により第2項が変更されたほかは維持するものと されている。)のうち主文第1項の「被申立人は、X1及びX2に対する昭和50年2月3日付け降格処分がなかったものとして 取り扱わなければならない。」旨命ずる部分に従わなければならない。
判決の要旨  7313 全部認容された例
「組合員2名に対する降格処分がなかったものとして取り扱うこと」との救済命令に従わなければならない。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集15集620頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
大阪地労委昭和50年(不)第12号/他 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和51年 9月24日 決定 
大阪地労委昭和48年(不)第48号/他 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和51年 9月24日 決定 
大阪地労委昭和48年(不)第25号/他 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和51年 9月24日 決定 
中労委昭和51年(不再)第77号 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和53年 3月15日 決定