概要情報
事件名 |
池上通信機 |
事件番号 |
東京地裁昭和51年(行ウ)第51号
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原告 |
池上通信機 株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方本部 |
判決年月日 |
昭和53年 9月28日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、昭和49年賃上げ並びに諸手当の改定等に関する組合の団体交渉申し入れを拒否したこと、その賃上げ分相当額の仮払い請求を拒否したこと等をめぐり争われた事件で、中労委は、初審命令後労使間で団交が行われ賃上げ分相当額が支給されたため、初審神奈川地労委の救済命令中これを命じた部分を取り消し、その他(ポスト・ノーティス)については初審命令を維持して再審査申立を棄却したものである。会社はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、東京地裁は9月28日原告会社の請求を棄却する旨の判決を言い渡した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
初審命令交付後団体交渉が行われ改定分相当額が全員が支払われていることから、初審命令主文第1、2項を取り消したが、会社がその行為につきなお不当労働行為でないと主張したことに鑑み、3項(ポスト・ノーティス)を維持したことは適法。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集509頁 |
評釈等情報 |
労働判例 306 号 23頁 
労働法律旬報 965 号 60頁 
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