概要情報
事件名 |
第一小型ハイヤー |
事件番号 |
札幌高裁昭和51年(行コ)第6号
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控訴人 |
第一小型ハイヤー 株式会社 |
被控訴人 |
北海道地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
第一ハイヤー労働組合 |
判決年月日 |
昭和52年10月27日 |
判決区分 |
一審判決の一部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
昇格に関し組合間差別があったとして争われた事件で地労委の救済命令(48・5・25)を不服として会社側が行訴を提起し地裁はこれを棄却(51・10・21)、会社側がさらに控訴していたが、高裁は地労委の昇格についての組合間差別の是正を命じた部分を取消し、その余の請求を棄却した。 |
判決主文 |
原判決を左のとおり変更する。 被控訴人が、昭和47年道委不第12号不当労働行為救済申立事件について、昭和48年5 月25日付でした命令中、主文第1 項の部分を取消す。 控訴人のその余の請求を棄却する。 控訴費用は、第一、第二審を通じて、控訴人と被控訴人との間に生じた分及び参加によって生じた分をいずれも二分し、その各一を控訴人の負担とし、その余は、控訴人と被控訴人との間に生じた分を被控訴人、参加によって生じた分を被控訴人補助参加人の各負担とする。 |
判決の要旨 |
1200 降格・不昇格
次に訂正、付加するほかは、原判決の理由欄一及び二に記載の理由説示と同一であるからこれを引用する。
4614 文書手交のみを命じた例
次に訂正、付加するほかは、原判決の理由欄一及び二に記載の理由説示と同一であるからこれを引用する。
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
労委は過去の違法行為の排除に止まらず、将来の同種類似の違法行為を予め禁止する救済命令を発することも裁量の範囲において可能であるが、その裁量には制度の目的と使用者の人事権との比較考量の上から合理的な限界がある。
6355 その他
班長相当職に昇格させるべきことを命ずる救済命令は、昇格人事の本質に鑑み、著しく不当に会社の人事権を制約し、これに介入するもので、労委に与えられた裁量の限界を逸脱する違法があり、取消を免れない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集216頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 28巻5・6号 476頁 
判例時報 876号 120頁 
労働判例 291号 59頁 
別冊ジュリスト労働判例百選(第6版) 松田保彦 248頁 
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