概要情報
事件名 |
第一小型ハイヤー |
事件番号 |
札幌地裁昭和48年(行ウ)第7号
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原告 |
第一小型ハイヤー 株式会社 |
被告 |
北海道地方労働委員会 |
被告参加人 |
第一ハイヤー労働組合 |
判決年月日 |
昭和51年10月21日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
昇格に関する組合間差別をめぐる事件で、地労委の組合間差別の是正、陳謝文の手交を内容とした一部救済命令を不服として、会社側から行訴が提起されていたが、地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は、原告と被告との間に生じた分および参加によって生じた分とも、すべて原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1200 降格・不昇格
班長職が別組合員によって占められ、組合員が一人もその地位にいないのは、会社が組合員であることを昇格決定の際の重要な要素として取り込み、組合員である場合には班長に昇格させなかったもので、これは不当労働行為である。
4414 その他の不利益の場合
不当労働行為に対し如何なる救済措置をとるかは労委の裁量に属し、例え右措置が会社の有する人事権を制約する結果となるにしても、個別具体的事案に則して原状回復の目的を達するに適当な処分を命じ得るものである。
4614 文書手交のみを命じた例
文書手交命令は、労委に与えられた裁量権の範囲を逸脱し、あるいはその権限を濫用したということはできない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集425頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 918号 68頁 
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