事件名 |
島精機製作所 |
事件番号 |
東京地裁昭和51年(行ク)第46号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
株式会社 島精機製作所 |
判決年月日 |
昭和51年10月 9日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、東京地裁が中労委の緊急命令の申立てに対し、ポスト・ノー
ティスを除く初審命令主文の履行を内容とする緊急命令を決定した。 |
判決主文 |
被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和51年
(行ウ)第4号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決が確定するに至るまで、和歌山地方労働委員会が和労委昭和47年不第
7号および同昭和48年不第1号不当労働行為救済申立併合事件(再審中労委昭和49年(不再)第22号事件)について発した
命令に、次の範囲内において従わなければならない。
「1 被申立人は、和歌山県合同労働組合および同組合島精機分会を軽視ひぼうなどしたり、その組合員の脱退をすすめたり、ま
たその組合員であるということを理由に差別したりして組合の運営を支配し、またはこれに介入してはならない。
2 被申立人は、和歌山県合同労働組合島精機分会員(以下、分会員という。)に対し、昭和47年7月および同年12月の一
時金の支給に際して行なった考課査定について、分会員の項目別平均がそれぞれ分会員以外の従業員の項目別平均を下まわらない
ように再査定を行ない、その結果に基づいて計算した額と、既支給額との差額を支払わなければならない。ただし、再査定によっ
て計算した額が既支給額に満たないときでも、既支給額はこれを返還させてはならない。
3 被申立人は、分会員に対し、昭和47年8月の昇給に際して行なった考課査定について、分会員の項目別平均が分会員以外
の従業員の項目別平均を下まわらないように再査定を行ない、その結果に基づいて計算した額と、既に昇給せしめた額との差額を
昭和47年8月に遡って昇給せしめなければならない。ただし、再査定によって計算した額が既昇給額に満たないときでも、既昇
給額を変更してはならない。
4 被申立人は、分会員に対し、昭和47年5月の業績手当の配分に際して行なった考課査定(出勤状況査定は除く。)につい
て、分会員の項目別平均が分会員以外の従業員の項目別平均を下まわらないように再査定を行ない、その結果に基づいて計算した
額と、既支給額との差額を支払わなければならない。ただし、再査定によって計算した額が既支給額に満たないときでも、既支給
額を返還させてはならない。
5(1) 前記2項ないし4項によって救済を受けるべきものの範囲は、昭和47年7月および同年12月の一時金ならびに同
年5月の業績手当についてはそれぞれの支給当時、同年8月の昇給についてはその決定当時の分会員であって、かつ、昭和49年
2月2日現在和歌山県合同労働組合の組合員であったものとする。
(2) 前記2ないし4項にいう分会員以外の従業員は、管理職を除いた従業員とする。」 |
判決の要旨 |
7333 不作為命令に関する申立て(全部認容された例)
組合を軽視誹謗したり、組合員の脱退を勧奨したり、組合員であることを理由に差別したりして組合運営への支配介入をしては
ならない旨を求める緊急命令申立てを認容。
7317 全部認容された例
組合員の一時金に関して再査定に基づく額と既支給額との差額の支払いを求める緊急命令申立てを認容。
7317 全部認容された例
組合員の昇給に関して再査定に基づく額と既支給額との差額を遡及して昇給させることを求める緊急命令申立てを認容。
7317 全部認容された例
組合員の業績手当の配分に関して再査定に基づく額と既支給額との差額の支払いを求める緊急命令申立てを認容。
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業種・規模 |
精密機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集520頁 |
評釈等情報 |
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