労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  東邦交通 
事件番号  東京地裁昭和50年(行ク)第66号 
申立人  中央労働委員会 
被申立人  東邦交通 株式会社 
判決年月日  昭和51年 6月12日 
判決区分  一部認容 
重要度   
事件概要   本件は、会社が、組合から除名処分に付された元委員長及び組合を 脱退して新組合を結成した従業員をユ・シ協定に基づき解雇したことをめぐり争われた事件で、中労委は、初審北海道地労委の 15名に対する救済命令中すでに和解している3名に関する部分を取消し、その余の再審査申立てを棄却する命令を交付したとこ ろ、会社はこれを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したものである。
 中労委は、緊急命令の申立てを行ったところ、東京地裁は、新組合員12名の原職復帰、バック・ペイを内容とする緊急命令を 決定した。 
判決主文   被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和50年 (行ウ)第91号不当労働行為再審査申立棄却命令取消請求事件の判決が確定するに至るまで、北海道地方労働委員会が昭和46 年道委不第1号及び同第5号不当労働行為救済申立事件(再審中労委昭和47年年(不再)第10号及び同第11号事件)につい て発した命令に、次の範囲内において従わなければならない。
 「被申立人は、X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、X11及びX12をそれぞれ原職に復帰さ せるとともに、同人らに対し、同人らが昭和50年7月19日から原職に復帰するに至るまでの間に受けるべき給与相当額を支払 わなければならない。
判決の要旨  7312 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
組合員15名をそれぞれ原職復帰させるとともに、再審査命令交付後原職復帰までの間のバックペイを支払わなければならない旨 の範囲で救済命令に従わなければならない。

業種・規模  道路旅客運送業(バス専業) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集14集511頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
北海道地労委昭和46年(不)第1号/他 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和47年 1月28日 決定 
中労委昭和47年(不再)第10号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和50年 6月18日 決定 
中労委昭和47年(不再)第11号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和50年 6月18日 決定