事件名 |
ロイヤル病院 |
事件番号 |
東京地裁昭和51年(行ク)第34号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
医療法人社団 回心会 |
判決年月日 |
昭和51年 5月20日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、病院が団交ルールが確立されていないことを理由に、組合か
らの団交申入れを拒否したとして争われた事件で、病院側は、中労委が3月2日交付した命令を不服として東京地裁に行訴提起し
た。これに伴う、中労委の緊急命令の申立てについて、東京地裁はこれを認容する決定を行った。 |
判決主文 |
被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁51年(行
ウ)第46号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、東京都地方労働委員会が都労委昭和50年不第2号、同
第26号事件につき昭和50年9月2日付で発した命令(申立人が中労委昭和50年(不再)第63号事件につき昭和51年2月
4日付で発した命令により維持するものとされている。) のうち、
被申立人は、ロイヤル病院労働組合が申し入れる団体交渉を、団体交渉ルールが合意されていないことを理由として拒否しては
ならず、また、同組合との団体交渉に、東京地方医療労働組合連合会が参加することを拒否してはならない。
旨命ずる部分に従わなければならない。 |
判決の要旨 |
7321 全部認容された例
救済命令のうち、団交ルールが合意されていないことを理由として団交を拒否してはならず、また、団交に上部団体が参加する
ことを拒否してはならない旨命ずる部分に従わなければならない。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集507頁 |
評釈等情報 |
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