労働委員会関係裁判例データベース

[判例一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  福井鋳造 
事件番号  名古屋高裁昭和50年(行コ)第3号 
控訴人  株式会社 中防鉄工所 
控訴人  福井鋳造 株式会社 
被控訴人  福井県地方労働委員会 
判決年月日  昭和51年 1月16日 
判決区分  控訴の棄却 
重要度   
事件概要  従業員のほとんどが退職したことに伴う事業閉鎖に藉口して残留の組合委員長を解雇した事件で、地労委の救済命令(49・12・26)を不服として地裁に行訴提起したが地裁は、労組法27条第6項の規定は、裁判所への取消訴訟と中労委への再審査申立の併存は認めていないので、本件再審査申立が現在係争中を理由に本件訴は不適法であるとして却下(50・ 5・30)し、これを不服として控訴提起したが高裁もこれを支持し棄却した。 
判決主文  本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。 
判決の要旨  6130 取消訴訟と再審査申立ての関係
 本件訴は不適法で却下を免れず、その理由は原判決理由説示と同じであるからこれを引用し、本件控訴を棄却する。

業種・規模  精密機械器具製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集14集310頁 
評釈等情報  労働関係民事裁判例集 27巻1号 1頁 

[先頭に戻る]

顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
福井地労委昭和47年(不)第7号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和49年12月19日 決定 
福井地裁昭和50年(行ウ)第1号 訴えの却下  昭和50年 5月30日 判決 
中労委昭和50年(不再)第6号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和51年 5月12日 決定 
中労委昭和50年(不再)第1号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和51年 5月12日 決定