概要情報
事件名 |
福井鋳造 |
事件番号 |
名古屋高裁昭和50年(行コ)第3号
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控訴人 |
株式会社 中防鉄工所 |
控訴人 |
福井鋳造 株式会社 |
被控訴人 |
福井県地方労働委員会 |
判決年月日 |
昭和51年 1月16日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
従業員のほとんどが退職したことに伴う事業閉鎖に藉口して残留の組合委員長を解雇した事件で、地労委の救済命令(49・12・26)を不服として地裁に行訴提起したが地裁は、労組法27条第6項の規定は、裁判所への取消訴訟と中労委への再審査申立の併存は認めていないので、本件再審査申立が現在係争中を理由に本件訴は不適法であるとして却下(50・ 5・30)し、これを不服として控訴提起したが高裁もこれを支持し棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。 |
判決の要旨 |
6130 取消訴訟と再審査申立ての関係
本件訴は不適法で却下を免れず、その理由は原判決理由説示と同じであるからこれを引用し、本件控訴を棄却する。
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業種・規模 |
精密機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集310頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 27巻1号 1頁 
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