最近の主な中労委命令

令和3年
発表日 事件番号・事件名 内容 全文情報
5月25日
令和元年(不再)第70・71号 YANO−J・R−C外1社不当労働行為再審査事件  本件は、Y1会社及びY2会社が、組合の組合員Aに関する労災問題等についての団体交渉申入れに応じなかったことが、労組法第7条第2号の不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、Y1会社の再審査申立てに基づき、建設業の元請負人が労災補償手続において事業主とされることは、労組法上の使用者性の根拠とはならないと判断し、初審命令主文第2項を取り消し、これに係る救済申立てを棄却し、Y2会社の再審査申立てを棄却しました。
全文
4月27日
令和2年(不再)第22号 共立メンテナンス不当労働行為再審査事件  本件は、会社が組合からの団体交渉申入れに対して応じなかったことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、会社の再審査申立てを棄却しました。
 団体交渉の申入れに対し組合規約等の提出を求め、提出された組合規約に不備があるとして 団体交渉に応じなかったことが不当労働行為に当たるとされた事案です。
全文
4月27日
平成29年(不再)第9号 くれよん不当労働行為再審査事件  本件は、従前からチェック・オフ及びユニオン・ショップを含む労使協約を締結する唯一の労働組合であった組合の組合員に対する脱退勧奨、新たな労働組合の立上げ、ユニオン・ショップ及びチェック・オフの一方的な停止が、不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、不当労働行為の成立について初審命令を維持した上で初審命令主文を変更しました。
全文

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