最近の主な中労委命令

平成29年
発表日 事件番号・事件名 内容 全文情報
4月11日
平成24年(不再)第67号 昭和ゴム外2社不当労働行為再審査事件  本件は、[1]投資事項に関する組合の12項目要求、会社分割に関する団交、21年夏季一時金の支給、組合有給休暇の協定締結拒否及び組合が設置した立看板の撤去に係る旧会社の各対応について、[2]会社分割後の団交申入れへの持株会社の対応について、[3]22年春闘要求及び夏季一時金に係る会社分割後の子会社3社の対応について、[4]組合執行委員長を22年10月に昇格させなかったことについて、[5]21年8月及び22年4月の抗議活動に対する懲戒処分等について、これらの各行為が不当労働行為であるとして救済申立てがされた事件。
 中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、21年夏季一時金に関し、成績査定率について、組合との協議を一方的に打ち切り、成績査定率を20パーセントとして夏季一時金を組合員に支給したことが不当労働行為である旨の文書交付を命じ、その余の再審査申立てを棄却しました。
全文
3月31日
平成26年(不再)第33号 ニチアス(奈良)不当労働行為再審査事件  本件は、組合が、アスベスト被害等を交渉事項とする団体交渉において、自社工場等の労働者と周辺地域住民の被害の実態、退職した労働者に対する健康対策及び補償の考え方に関する資料提供等を求めたことに対して、会社が組合員2名の問題以外は義務的団交事項ではないとし、両名の問題についても、具体的な資料や根拠を示さなかったことなどが、不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件です。
 中央労働委員会は、初審命令を変更して、確認的救済命令を発しました。
全文
3月17日
平成27年(不再)第41号 京都生活協同組合不当労働行為再審査事件  本件は、生協が、組合員を含むパート職員に対し、平成26年3月5日付け組合宛て書面のコピーが掲載された同月6日付け書面を提示したこと等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令の一部を取り消し、上記書面提示に係る文書手交を命じ、その余の再審査申立てを棄却しました。
全文
3月10日
平成26年(不再)第31号 東京都(非常勤賃金改定等)不当労働行為再審査事件  本件は、都が、総務局長宛ての団交申入れに対し、非常勤職員の勤務先を所管する各局を交渉担当部局として対応しようとしたことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
全文
2月17日
平成25年(不再)第47号 明治不当労働行為再審査事件 本件は、(1)平成元年度から平成4年度の昇格・昇給差別(昇格昇給決定行為)に関する救済申立ては、労組法27条2項の定める申立期間の制限を徒過したものとして却下すべきである。(2)適法と認められる平成5年度の昇格・昇給差別(昇格昇給決定行為)に関する救済申立てについては、平成5年度の昇格・昇給を決定付ける人事考課成績に関し、集団的考察の観点から本件申立人らを1つの集団として見た上で他の従業員と比較しても、両集団間に有意と評価すべき格差が存在したとはいえず、本件申立人らが他の従業員に比して低査定を受けた事実は認められないし、個別的考察の観点からしても、本件申立人らが組合活動を理由に低位な査定を受けたとも認められないことなどからすれば、労組法7条1号及び同3号の不当労働行為には当たらないため棄却すべきである。 全文

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。
Adobe Readerは無料で配布されています。(次のアイコンをクリックしてください。) Get Adobe Reader

トップへ