最近の主な中労委命令

平成28年
発表日 事件番号・事件名 内容 全文情報
12月13日
平成27年(不再)第4号・第6号・第26号・第27号 泉佐野市・泉佐野市(26年度)不当労働行為再審査事件  本件は、市が、市庁舎内の組合事務所に係る使用料減免申請を不承認としたこと、これらに関する団体交渉申入れに応じなかったこと等が不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合及び会社の各再審査申立てを棄却しました。
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9月16日
平成26年(不再)第43号・同第44号 東海旅客鉄道(組合掲示物撤去等)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合掲示物を労働協約に違反するとして撤去したこと、組合掲示物の撤去等に関する団交を拒否したこと、組合掲示物の撤去に関する苦情申告について苦情処理会議を開催しなかったことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件です。
 中央労働委員会は、本件初審命令第1項(団交拒否に係る文書手交)を取り消し、これに係る救済申立てを棄却し、組合らの再審査申立てを棄却しました。
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9月14日
平成27年(不再)第32号 札幌明啓院不当労働行為再審査事件  本件は、法人が、[1]組合員Aを配置転換したこと、[2]団体交渉については、文書で報告のとおりであり、これ以上の回答はない旨の記載がある回答書を交付したこと、[3]団交確認書に反し、期限までに就業規則の改正理由を明記した文書及び協議日程を提示しなかったこと、[4]団交開催について、集会室を開催場所とすることを拒否して施設外の貸会議室を指定し、また、組合側参加者を制限して、これらの開催条件に固執して団体交渉を開催しなかったことが不当労働行為であるとして、北海道労委に救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を変更して、法人に対し、[1]集会室を団交場所とすることを拒絶して、団体交渉を拒否してはならないこと、[2]支配介入及び団交拒否に係る文書掲示を命じ、[3]その余の救済申立てを棄却し、その余の再審査申立てを棄却しました。
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4月28日
平成26年(不再)第20号 廣川書店不当労働行為再審査事件  本件は、[1] A組合員を会社本社で就労させることを含む会社の継続雇用制度の内容と運用の改善について組合らが申し入れた団体交渉に対する会社の対応及び[2] 会社がA組合員に対し、その定年退職前の労働条件より大幅に低下した再雇用の条件を提示したことが不当労働行為であるとして、平成24年7月11日、東京都労働委員会に救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、会社の本件再審査申立てを棄却するとともに、救済の内容を明確にするため、主文を変更しました。
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4月15日
平成27年(不再)第1号 東急バス(審査再開)不当労働行為再審査事件  本件は、組合員Xについて、初審は不当労働行為の成立を認めて金銭的救済等を命じたが、中労委がこれを取り消したところ、この中労委命令が取消訴訟において取り消され、不当労働行為の成立を認めた上で中労委において改めてXの具体的な救済方法を定めるべきであるとした判決が確定したことから、中労委において審査を再開した事件。
 中央労働委員会は、Xの具体的な救済方法を定めて金銭的救済等を命じました。
全文

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