最近の主な中労委命令

平成27年
発表日 事件番号・事件名 内容 全文情報
12月11日
平成25年(不再)第53号 日本放送協会不当労働行為再審査事件  本件は、協会が、地域スタッフにより組織されている労働組合の執行委員長へのキュービット(電子通信決済端末機器)貸与等を議題とする平成23年11月2日付け団体交渉申入れに対し、部外者の交渉出席は困る旨述べ応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、再審査申立てを棄却しました。
全文
情報
PDF:413KB)
12月9日
平成26年(不再)第15、16号 大阪市(チェック・オフ廃止)、大阪市(チェック・オフ廃止水道局)不当労働行為再審査事件  本件は、市が、組合らに対し、長期間にわたり実施してきたチェック・オフを平成25年4月1日以降廃止する旨を通告したことが、労組法第7条第3号の不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、文書手交のみを命じるのが相当として初審命令主文を変更しました。
全文
情報
PDF:460KB)
11月26日
平成26年(不再)第14号・第18号 大阪市(市労組組合事務所貸与)事件不当労働行為再審査事件  組合は、市本庁舎地下1階の一部スペース(「本件スペース」)を、使用許可を受け、組合事務所として継続的に使用してきた。本件は、市が、組合に対して、本件スペースにつき平成24年度以降は使用許可をしないこととし、同年1月30日に退去を求める旨通告し、同年2月20日に同年度の使用不許可処分をしたことについて、労組法第7条第3号の不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、各再審査申立てをいずれも棄却しました。
全文
情報
PDF:354KB)
11月26日
平成26年(不再)第13号 大阪市(組合事務所貸与)事件不当労働行為再審査事件  組合らは、市本庁舎地下1階の一部のスペース(「本件スペース」)を、使用許可を受け、組合事務所として継続的に使用してきた。本件は、市が、組合らに対して、本件スペースにつき平成24年度以降は使用許可をしないこととし、同年1月30日に退去を求める旨通告し、同年2月20日に同年度の使用不許可処分をしたことについて、労組法第7条第3号の不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令主文のうち大阪市立学校職員組合の救済申立てに係る部分は同救済申立てを棄却し、その余の市の再審査申立てを棄却しました。
全文
情報
PDF:354KB)
7月10日
平成25年(不再)第61号 日本アイ・ビー・エム不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、既に予定されていた団交議題に、団交開催までの間に新たに組合が申入れた組合員3名の解雇予告に関する議題を追加することを拒否したこと、その後、団交当日に組合が申入れた組合員6名(議題追加の申入れ後に同様の解雇予告を受けた組合員3名を加えたもの)の解雇予告に関する議題を追加して実質的に協議することを拒否したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、再審査申立てを棄却しました。(ただし、初審命令主文第1項の記を一部訂正)
全文
情報
PDF:266KB)
3月24日
平成25年(不再)第74号 大阪市(組合事務所団交)不当労働行為審査事件  組合らは、市本庁舎地下1階の一部を、使用許可を受け、組合事務所として継続的に使用してきた。本件は、市が、組合らに対して、上記スペースにつき平成24年度以降は使用許可をしないこととし、退去を求める旨通告したこと等を受け、組合らが市に対して申し入れた団体交渉(以下「本件団交申入れ」)に市が応じなかったことが労組法第7条第2号の不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令主文を変更し、市に、組合らが申し入れた本件団交申入れにつき、交渉事項を確認することなく拒否してはならない旨及び文書手交を命じました。
全文
情報
PDF:248KB)
2月13日
平成24年(不再)第27号 江戸川学園不当労働行為再審査事件  本件は、学園が、専門学校の学生数減少を受けて、役職定年制導入により、X1執行委員長の役職解任及び同人所属の課程の廃止を行ったこと、X2の雇止めを行ったこと、X1の人事異動及び校務分掌の削減を行ったこと、X3を他科に異動したこと等が不当労働行為に当たるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
全文
情報
PDF:398KB)

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。
Adobe Readerは無料で配布されています。(次のアイコンをクリックしてください。) Get Adobe Reader

トップへ