最近の主な中労委命令

平成25年
発表日 事件番号・事件名 内容 全文情報
11月6日
平成24年(不再)第9号 高島市不当労働行為再審査事件  本件は、(1)A組合員を、平成22年3月31日をもって雇止めとし、同年4月1日以降再任用しなかったこと、(2)組合から平成20年4月10日ないし平成22年4月14日に申入れのあった、[1]臨時的任用職員の再任用の継続、[2]身分を嘱託職員に変更するなどの方法によるA組合員の雇用の維持、[3]嘱託職員の任用期間の上限の撤廃、[4]失業者に対する就職支援、[5]臨時的任用職員の年次有給休暇、通勤手当及び夏休み期間中の休業補償を交渉事項とする団体交渉に、誠実に応じなかったことが不当労働行為に当たるとして申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令主文中、団体交渉に係る救済申立てを棄却した部分を取消し、その余の本件再審査申立てを棄却しました。
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8月29日
平成23年(不再)第66号 トクヤマエムテック・トクヤマ不当労働行為再審査事件  本件は、B社(A社の親会社)が、A社のX組合員(A社のパートタイム従業員)に対する不当労働行為の謝罪等に関して指導するよう組合が申し入れた団交に応じなかったこと、A社が、(1)X組合員に組合加入の事実を確認等したこと、(2)誠実に団交に応じなかったこと、(3)X組合員に対する勤務割当てを不均等に行ったこと、(4)X組合員を雇止めしたことが不当労働行為に当たるとして、組合から大阪府労委に救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、再審査申立てを棄却しました。
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7月31日 平成22年(不再)第67号 日本電気硝子不当労働行為再審査事件  本件は、組合が申し入れた(1)組合員の直接雇用、(2)B社が従業員に対し協定・協約なく長時間残業をさせていたことの責任とその是正、(3)B社等請負会社における雇用保険等未加入の責任とその是正等を議題とする団交に会社が組合員の使用者ではないとして拒否したことが不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令主文第1項を取り消し、同項中、協定・協約なく長時間残業をさせていたことの責任問題を交渉事項とする団交に係る救済申立てを却下し、その余の救済申立てを棄却しました。
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5月29日
平成23年(不再)第32号 西日本旅客鉄道(西労和歌山配転)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、和歌山支社管内の和歌山列車区所属運転士Aを同支社管内橋本運転区の運転士に配置転換したことが不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合らの再審査申立てを棄却しました。
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5月14日
平成23年(不再)第55号 吹田市不当労働行為再審査事件  本件は、(1)市が21年度校務員の人員配置について、組合らと教育委員会との間で締結された校務員の配置基準に関する協定書等を遵守せず、当該協定に定められた職員配置をしなかったこと、(2)現業評議会が市に対し団体交渉を申し入れたところ、市が、市教委が交渉当事者として対応すべき事項であるとして拒否したこと、が不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令主文第2項のうち評議会の申立てを棄却した部分を取り消し、評議会からの団体交渉申入れに対する誠実な応諾を命じ、その余の本件再審査申立てを棄却しました。
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3月13日
平成23年(不再)第70号 パナソニックホームアプライアンス不当労働行為再審査事件  会社とA社とは、平成19年3月31日まで「業務請負基本契約」を、同年4月1日から同21年12月31日までは「労働者派遣個別契約」をそれぞれ締結していたが、A社に雇用されていた組合員2名の会社工場での就労は同年12月30日に終了した。本件は、組合員2名が加入した組合が、同22年4月1日及び同年5月7日に、両組合員の直接雇用等を交渉事項とする団体交渉を申し入れたところ、会社が、両組合員との雇用関係がないことを理由にこれら各団交申入れを拒否したことが不当労働行為であるとして救済申立てを行った事件。
 中央労働委員会は、初審命令の救済部分を取り消し、救済申立てを棄却する命令を発しました。
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3月8日
平成23年(不再)第27号 上田清掃不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、(1)組合員らの20年、21年の各賞与について、査定の結果であるとして低額で支給したこと、(2)組合員Aに対し、会社の許可なく所定終業時刻を無視し早退したとして、けん責処分を行ったこと等が不当労働行為であるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令主文を一部変更し、20年夏季賞与に関する申立てを却下し、20年年末、21年の各賞与について再査定及びその結果に基づいて算出された各賞与額と既支払済額との差額相当額の支払いを命じたほかは、初審命令を維持しました。
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2月28日
平成23年(不再)第65号 東海市不当労働行為再審査事件  本件は、市が、組合員の直接雇用等を議題とする団体交渉を当該組合員との間に雇用関係がないとして応じなかったこと、及び労働局から労働者派遣法違反の是正指導として直接雇用の推奨があったにもかかわらず、直接雇用しなかったこと等が不当労働行為であるとして、大阪府労働委員会に申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、市は労組法上の使用者に当たらないとした初審の判断は正当であるが、却下は適切ではないとして、主文を「初審決定を取り消し、本件救済申立てを棄却する」とする命令書を交付しました。
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PDF:749KB)

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