最近の主な中労委命令

平成23年
発表日 事件番号・事件名 内容 全文情報
12月22日 平成21年(不再)第44号 健進会不当労働行為再審査事件  本件は、法人が、(1)法人の理事ら及び八尾北労組の組合員らによる平成20年9月9日以降の一連の話合いにおいて、組合員Aに対し、組合からの脱退を強要するなどの言動を行い、それにより体調をくずさせ出勤できない状態にしたこと、(2)組合員Aの労働条件や嫌がらせの防止等に関する同年9月9日付け団交申入れに応じなかったことが不当労働行為に当たるとして、大阪府労働委員会に申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して法人の再審査申立てを棄却しました。
全文
情報
PDF:403KB)
12月1日 平成22年(不再)第49・50号 石原産業不当労働行為再審査事件  本件は、組合のストライキ実施後、会社が、(1)組合員らに対し、洗車と車両点検のみの作業指示や休憩時間の変更指示等を行ったこと、(2)19年年末、組合員に「お年玉」を支給しなかったこと、(3)ストライキ期間中就労した従業員のみに特別報酬を支給したこと及び組合員に対し冬期賞与を減額して支給したこと、(4)組合を誹謗中傷し、組合員を威嚇する内容の発言をしたこと、(5)組合の団交申入れに対し、まだ団交応諾義務事項があるにも関わらず拒否していること等が不当労働行為に該当するとして、申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して、会社及び組合の再審査申立てを棄却しました。
全文
情報
PDF:400KB)
 
11月29日 平成23年(不再)第5号 阪急トラベルサポート不当労働行為再審査事件  本件は、会社の登録派遣添乗員であり、組合支部執行委員長でもあるAが取材に応じた雑誌記事が会社の名誉を毀損したとして、会社がAに添乗業務の割り振りを停止したこと(本件アサイン停止)等が不当労働行為に当たるとして申立てがあった事件。
 初審は、本件アサイン停止がAに対する不利益取扱い及び組合に対する支配介入に当たるとして、会社に対し、(1)Aの添乗業務への復帰及びAが本件アサイン停止から添乗業務復帰までの間に受けるはずであった賃金相当額の支払、(2)上記(1)に係る文書交付を命じ、(3)その余の申し立てを棄却。
 中央労働委員会は、本件アサイン停止は組合に対する支配介入に当たるが、Aの雑誌に対する対応は一定の処分ないし措置を受けてもやむを得ない事情が認められるとして、初審命令主文(1)及び(2)をそれぞれ、「(1)本件アサイン停止を解除し、Aを会社の登録派遣添乗員として取り扱うこと」、「(2)Aが派遣添乗員として就労していたならば受けるはずであった1年間分の賃金相当額を支払うこと」に変更しました。
全文
情報
PDF:411KB)
11月9日 平成22年(不再)第38号 東京都(専務的非常勤職員設置要綱)不当労働行為再審査事件   本件は、都の1年任期の専務的非常勤職員である消費生活相談員について、都が平成20年2月から同21年1月の間に、非常勤職員設置要綱を改正し従来65歳まで何度でも可能だった雇用期間の更新を原則4回までにしたこと及び次年度の労働条件等について、団体交渉を申し入れた組合に対し、義務的団体交渉事項ではないとして都がこれらに応じなかったことが不当労働行為であるとして、申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して、都の再審査申立てを棄却しました。
全文
情報
PDF:192KB)
 
9月22日 平成22年(不再)第34・35号 西日本旅客鉄道(西労中国地本転勤等)不当労働行為再審査事件  会社が、(1)5名の組合員を転勤させたこと、(2)分会役員3名に対し戒告処分又は低い勤務評価を行ったこと、(3)分会掲示板に掲示した掲示物を撤去したこと、(4)組合への組織介入等を議題とする団体交渉申し入れに応じないことが、不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、(1)5名の組合員を転勤させたこと及び(2)分会役員3名に対し処分等を行ったことは不当労働行為に当たらないが、(3)掲示物を撤去したこと及び(4)団体交渉申し入れを拒否したことは不当労働行為に当たるとした初審命令を維持して、会社及び組合らの再審査申立てをいずれも棄却しました。
全文
情報
PDF:679KB)
9月8日 平成22年(不再)第21・22号 クボタ不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、(1)組合員である契約社員の契約終了に当たって契約終了慰労金を支給することとし、その支給要件として契約終了に異議を申し立てない旨の確認書への署名・捺印を求める通知書を配付したこと、(2)団体交渉において、契約終了慰労金の支給に関して誠実に対応しなかったことが、それぞれ不当労働行為に当たるとして、救済申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、会社が、(1)契約終了慰労金通知を配付したことについては、支配介入の不当労働行為に当たらないとして組合の救済申立てを棄却し、(2)団体交渉における会社の対応は、不誠実団交の不当労働行為に当たるとして救済を命じました。
全文
情報
PDF:369KB)
9月1日 平成22年(不再)第9号 ファビルス不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合の情宣活動及び不当労働行為事件の係争中を理由に団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして、福岡県労働委員会に申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して会社の再審査申立てを棄却しました。
全文
情報
PDF:439KB)
6月8日 平成21年(不再)第22号 東日本旅客鉄道(千葉動労)不当労働行為再審査事件  本件は、組合が、列車の最高速度を10km/h減速し、回復運転を行わないという争議行為を行ったのに対し、会社が、(1)警告を発するなどしたこと、(2)組合所属の運転士が乗務する列車へ会社の管理者等を添乗させ、現認・監視などを行ったこと、(3)組合員らに対し、事情聴取を行ったこと、(4)組合員らに対し、戒告、訓告又は厳重注意の処分を行い、これに伴う定期昇給の一部カット等を行ったことが、それぞれ不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、いずれも不当労働行為に当たらないとした初審命令を維持し、組合及び組合員19名の再審査申立てを棄却しました。
全文
情報
PDF:400KB)
5月26日 平成22年(不再)第2号 シオン学園不当労働行為再審査事件  会社が、平成19年度上期から20年度下期までの各一時金について、支部組合員に対して、非組合員と比べて低額に支給したことが、労組法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、救済申立てを認容した初審命令を取り消し、組合の救済申立てを棄却しました。
全文
情報
PDF:823KB)
4月27日 平成21年(不再)第19号 京都新聞社不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、会社とグループ経営を行うA社の契約社員の雇止問題に関し、組合が申し入れた団体交渉に応じなかったことが不当労働行為に当たるとして、救済申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して組合の再審査申立てを棄却しました。
全文
情報
PDF:354KB)
3月9日 平成22年(不再)第26号 三交タクシー不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合と組合本部との連名で申し入れのあった割増賃金の支払いなどを議題とする団体交渉に、組合と組合本部との関係を明確にするよう求めるなどして応じなかったことが不当労働行為であるとして、奈良県労働委員会に申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して会社の再審査申立てを棄却しました。
全文
情報
PDF:323KB)
3月1日 平成22年(不再)第12号 田中酸素不当労働行為再審査事件  会社の、(1)執行委員長Aの配置転換、(2)Aへの出勤停止処分、(3)団体交渉における対応が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、(1)、(2)及び(3)の一部について不当労働行為の成立を認め、(3)に関し命令の内容を一部変更したほかは初審命令を維持しました。
全文
情報
PDF:572KB)
2月10日 平成22年(不再)第6号 東日本旅客鉄道(出勤停止処分等)不当労働行為再審査事件  本件は、国労バッジ着用を理由に、服装整正違反として出勤停止処分を行ったこと、会社管理者が再雇用をしない旨発言したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
 中央労働委員会は、出勤停止処分が不当労働行為に当たるとした初審命令を維持し、再雇用に関する発言が不当労働行為に当たるとした初審命令を取り消しました。
全文
情報
PDF:596KB)
2月1日 平成22年(不再)第16号 佐与福祉会不当労働行為再審査事件  本件は、事業を廃止して職員全員を解雇した社会福祉法人三郡福祉会が解散する際に、同会から基本財産を譲り受けた社会福祉法人佐与福祉会が、三郡福祉会の元職員らが組織する組合からの、雇用保障問題などについての団交申し入れを拒否したことが不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、申立てを棄却した初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
全文
情報
PDF:207KB)

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。
Adobe Readerは無料で配布されています。(次のアイコンをクリックしてください。) Get Adobe Reader

トップへ