令和8年9月28日(月)
【照会先】
中央労働委員会事務局
調整第一課 個別労働関係紛争業務支援室
| 室 長 | 近藤 有希子 |
|---|---|
| 個別労働関係紛争業務支援官 | 安達 公克 |
電話:03-5403-2181(直通)
報道関係者 各位
10月は「個別労働紛争処理制度」※周知月間です
〜 労働相談会やパネル展、出前講座、セミナーなどを全国各地で開催 〜
中央労働委員会と都道府県労働委員会は、毎年10月を「個別労働紛争処理制度」周知月間として、集中的な周知・広報活動を1か月間、全国的に展開します。
都道府県労働委員会においては、労働相談会やパネル展、出前講座、セミナーの開催などの様々な取組を全国各地で行います。中央労働委員会では、あっせんの流れをわかりやすくまとめたマンガやYouTube動画を中央労働委員会HPに新規掲載するほか、SNS等を通じて、労働委員会における職場のトラブル解決について幅広くPRいたします。
(注)一部の都道府県では、異なる機関や部署(労働相談センターなど)で対応しています。

【掲載URL】mhlw.go.jp/churoi/assen/index.html
■取組内容
| (1)都道府県労働委員会 ・労働相談会の開催 ・出前講座、セミナー、パネル展などのイベントの開催 ・街頭宣伝活動の実施 ・自治体広告の掲載、地元メディアへ出演 など |
| (2)中央労働委員会 ・SNS(公式X(旧Twitter)、YouTube等)を通じた周知・広報 ・労使関係団体等の協力による周知・広報 ・労使関係セミナーの開催 ・商業施設の協力によるポスター掲示の周知・広報 |
| ※「個別労働紛争処理制度」とは、労働者と事業主の間に発生した労働条件や職場環境等のトラブルを解決するための制度のことです。都道府県労働委員会(東京都、兵庫県、福岡県の労働委員会を除く)では、労働問題の専門家である委員があっせん員(公益委員・労働者委員・使用者委員の三者構成)となり、解雇、パワハラなどの紛争の解決を支援する「個別労働紛争のあっせん」等を行っています。 |
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【添付資料】
- ・別紙1 令和8年度「個別労働紛争処理制度」周知月間における各道府県労働委員会別取組予定
- ・別紙2 令和8年度「個別労働紛争処理制度」周知月間に合わせて実施する労働相談会、街頭宣伝活動、出前講座等
- ・別紙3 「個別労働紛争処理制度」周知月間中に開催される労使関係セミナー
- ・参考1 「個別労働関係紛争処理制度」に係る周知月間 実施要綱
- ・参考2 労働委員会の「個別労働紛争処理制度」の概要
- ・報道発表資料「全体版」
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