平成22年9月24日
中央労働委員会事務局調整第一課

課長荒木 祥一

労働専門職松本 光成

Tel03-5403-2125

Fax03-5403-2262

10月は「個別労働関係紛争処理制度」周知月間です

各都道府県の労働委員会と中央労働委員会では、毎年10月を「個別労働関係紛争処理制度」周知月間としています。全国共通ポスターには、 昨年に引き続き「ゲゲゲの鬼太郎」のキャラクターを採用、これを活用しながら制度の周知・広報活動を展開します。

1 趣旨

雇用形態の多様化などで、労使関係を取り巻く状況が大きく変化しているのに加え、昨今の経済活動の低迷で、労働者と事業主との間の紛争が増加しています。

都道府県労働委員会では、平成13年度以降、「個別労働関係紛争処理制度」を設け、 労使間に起きた個別のトラブルを、労働問題の専門家である「あっせん員」が公正・中立の立場で解決の支援に当たっています。

昨年度は全国で503件の利用があり、254件のトラブルを解決しました。

同制度の一層の利用拡大を図るため、昨年度より10月を周知月間としています。

2 実施期間

平成22年10月1日(金)から10月31日(日)までの1ヵ月間

3 実施内容

(1)都道府県労働委員会(各労働委員会により実施内容は異なる)
ア 労働相談会の開催
イ ポスター・リーフレットの配布
ウ 広報誌への周知記事掲載、ラジオなどによる制度PR
(2)中央労働委員会
ア ポスター・リーフレットの配布
イ 関係機関への周知・広報の協力要請
ウ 労使関係セミナーの開催

「個別労働関係紛争処理制度」の特色

三者構成:労働問題の専門家で、[1]公益側(弁護士など)[2]労働者側(労働組合役員など)[3]使用者側(会社経営者など)を代表するあっせん員が、三者構成でトラブル解決のサポートに当たります。
制度の利用は無料で、秘密厳守となっています。

簡単手続き:あっせんを受けたい労働者・事業主が、申請書を労働委員会へ提出するだけです。

迅速処理:他の紛争処理機関より早く解決することができます。
※2ヵ月以内に処理が終了した割合 85.7%(平成21年度全国統計)

注1)
東京都、兵庫県、福岡県は、知事部局等に独自の紛争処理制度があるなどの理由で、労働委員会ではあっせんを実施しておりません。また、大阪府及び神奈川県では知事部局でのあっせんが不調だった場合のみ、労働委員会であっせんを行っています。埼玉県と大分県では知事部局と労働委員会の両方であっせんを行っています。
注2)
中央労働委員会では、労働組合と事業主との間の労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)のみで、個別の紛争のあっせんは行っておりませんが、都道府県労働委員会が個別労働関係紛争処理を行う場合は、都道府県労働委員会に対し、必要な助言・指導をしています。

(別紙1)各都道府県労働委員会の取り組み内容(PDF:100KB)

(別紙2)配布するリーフレット

(別紙3)「個別労働関係紛争処理制度」周知月間 実施要綱(抄)(PDF:72KB)

(別紙4)労使関係セミナーの開催予定(PDF:90KB)

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。
Adobe Readerは無料で配布されています。(次のアイコンをクリックしてください。) Get Adobe Reader

トップへ