個別労働関係紛争のあっせん

雇用トラブルに悩まれている方、お住まいの近くの相談先でお話をお伺いします。

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個別労働紛争のあっせん 概要1 個別労働紛争のあっせん 概要2

このような問題の解決を無料でお手伝いできる制度を
「個別労働紛争のあっせん」と言います。

詳しくは、以下のとおりです。

個別労働紛争のあっせんとは

職場において、働く方(労働者)と事業主(使用者)との間で、賃金、解雇、配置転換など労働条件に関係してトラブルが発生し、当事者間で解決を図ることが困難な場合は、労働委員会において、労働問題の専門家である委員が労働者と使用者双方の間に入るなどして、トラブルを解決するお手伝いをいたします。

※ 各都道府県労働委員会で名称・制度内容・処理方法は異なります。

紛争の例

労働者

  • 突然、会社から解雇を言い渡され、困っている。
  • 長年、パートタイマーとして働いてきたのに、突然もう来なくて良いと言われた。
  • 採用当初に提示された労働条件が、実際と違う。
  • 一方的に賃金が引き下げられた。
  • 退職金を払ってもらえない。
  • 年次有給休暇が取れない。
  • 配置転換命令を受けたが、理由が納得できない。
  • 会社から執拗な退職強要を受け、精神的苦痛を感じる。

使用者

  • 社員に、やむを得ない事情で配転命令を出したが、理由無く拒否されて困っている。
  • 社員から高額な退職金の上乗せを求められて困っている。
  • 仕事でミスがあったため給料をカットしたところ、抗議を受けている。

上記のような紛争を、あっせん員が労使双方に事情や主張を聴きながら、
お互いが折り合えるところを見出し、解決に繋げていきます。
あっせん員が「あっせん案」を提示し、互いの譲歩を促すこともあります。

労働委員会が行うあっせんの利点

労働問題の専門家で経験も豊富なあっせん員が三者構成(公益側(学識経験者等)、労働者側(労働組合役員等)、使用者側(会社経営者等))で一体となって丁寧なあっせんを行います。
費用は一切かかりません。(資料郵送の切手代等がかかる労委もあります。)

※ 各都道府県労働委員会で名称・制度内容・処理方法は異なります。

  • 三者構成、懇切丁寧

    労働問題の専門家で経験も豊富なあっせん員が三者構成(公益側代表(学識経験者等)、労働者側代表(労働組合役員等)、使用者側代表(会社経営者等))で一体となって丁寧なあっせんを行います。

  • 手続き簡単

    申請は、申請書を労働委員会窓口へ提出するだけの簡単な手続きです。

  • 費用は無料

    あっせんの費用は一切かかりません。(資料郵送の切手代等がかかる労委もあります。)

  • 秘密厳守

    申請書を受理した後、申請者の氏名・申請内容は相手方に伝わることになりますが、関係者以外には、あっせんの秘密は厳守されます。

あっせんの流れ

※ 各都道府県労働委員会で名称・制度内容・処理方法は異なります。

簡単に図示すると、以下のとおりです。

あっせんが申請できるのは、事業所(紛争が現に起きている事業所)で働く(または働いていた)個々の労働者及びその事業主です。
申請書に必要事項を記入し、その事業所が所在する都道府県労働委員会事務局に提出してください。

あっせん員候補者の中から、通常、3名(公・労・使各側1名)が指名されます。

あっせん員によるあっせん作業に先立ち、事務局職員が、申請書に基づき、労働者及び事業主双方から紛争の経過と主張の要点をお聞きします。
この調査は、申請者に対しては主にあっせん申請時に、被申請者に対しては申請後できるだけ速やかに実施されます。なお、調査の際、必要な資料の提出を求められた場合は、当事者双方ともできるだけご協力をお願いします。

あっせんは、労働者及び事業主双方の都合が良い日を選んで行われます。
あっせん員は、労働者及び事業主双方から個別に事情を聴き、その主張や意見について協議を行った上で労働者及び事業主双方に対する説得、意向の打診、紛争解決に向けての方針や解決案(「あっせん案」といいます。)の提示などを行い、紛争の解決を促します。

あっせんは以下の場合に終結します。
ア) 解決
労働者及び事業主双方があっせん案を受諾した場合やあっせん員の助言などにより当事者双方が自主的に話し合うことを了解したり、紛争事項について合意書等を締結した場合等には、あっせんは解決して終了します。
イ) 打切り
被申請者があっせんに応じないときや労働者及び事業主双方に解決に向けた歩み寄りがみられない場合等であっせん員が紛争解決の見込みがないと判断したときは、あっせんは打切られて終了します。
ウ) 取下げ
労働者及び事業主双方があっせん作業を行う前に紛争を自主的に解決した場合等で申請者があっせん申請取下書を提出した場合は、あっせんは申請者から取下げられて終了します。

動画でわかる個別労働紛争の
あっせん手続

個別的労使紛争のあっせん ~近藤さんの場合~

作成:北海道労働委員会

※ 労働委員会によっては、あっせんの進め方が異なる場合があります。

他機関の運用状況比較

各労働委員会の行うあっせん(東京・兵庫・福岡を除く) 一部の都府県知事部局の行うあっせん(東京都労働相談情報センター等) 都道府県労働局の行うあっせん 労働審判(地方裁判所) 公益社団法人民間総合調停センター 社労士会労働紛争解決センター(栃木・大分を除く)
根拠法令 個別労働紛争解決促進法(第20条) 個別労働紛争解決促進法(第20条) 個別労働紛争解決促進法 労働審判法 ADR法(裁判外紛争解決法) ADR法(裁判外紛争解決法)
体制 あっせん委員(公労使三者構成)(労働委員会委員や労働問題の専門家等) センター職員(東京都労働相談情報センターの場合) 紛争調整委員(学識経験者等) 労働審判委員会(労働審判官1名、労働審判員2名の計3名) あっせん委員(社会保険労務士、弁護士)※認証紛争解決 あっせん委員(社会保険労務士)※認証紛争解決
判断/合意文書の効力 なし なし なし 調停調書及び異議申立のなかった審判書は裁判上の和解と同一の効力 なし なし
相手方が手続に参加しない場合の措置等 あっせんは不調となり終了 あっせんは不調となり終了 あっせんは不調となり終了 正当な理由なく出頭しないときは、5万円以下の過料。相手方が第1回審判期日に欠席すると、申立人の申立通りの審判が発せられる可能性が高い あっせんは不調となり終了 あっせんは不調となり終了
手続利用費用の有無 無料 無料 無料 有料(一般の訴えの提起における手数料の半額) 有料 有料(一部のセンターでは、無料の場合あり)
時効の完成猶予の効力の有無 なし なし あり(あっせん打切り通知受領後30日以内に提訴した場合)※法第16条 あり あり(あっせん等手続打切り通知受領後1ヵ月以内に提訴した場合) あり(あっせん打切り通知受領後1ヶ月以内に提訴した場合)

このページについての
問い合わせ先

中央労働委員会事務局個別労働関係紛争業務支援室

03-5403-2181