関係規定・関係会議等
地域・職域連携の関係規定・関係会議等をまとめています。
関係規定等
○地域保健対策の推進に関する基本的な指針(平成6年厚生省告示第374号)
地域保健対策の円滑な実施や総合的な推進を図ることを目的として、地域保健法に基づいて定められているものです。地域保健対策の推進の基本的な方向や、保健所及び市町村保健センターの整備・運営に関する基本的事項など、地域保健に関わる重要な事項が定められており、地域保健、学校保健及び産業保健の連携についても示されています。
○国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(令和5年厚生労働省告示第207号)
我が国においては健康増進に係る取組として、「国民健康づくり対策」が昭和53(1978)年から数次にわたって展開されてきており、令和6年度からの「二十一世紀における第三次国民健康づくり運動(健康日本 21(第三次)」の開始に併せ、旧基本方針を見直すこととし、その全部改正が行われています。
本方針において、社会環境の質の向上の一環として、『誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備には、地方公共団体だけでなく、企業、民間団体等様々な主体が自発的に健康づくりに取り組むことが重要である』と示され、地域・職域連携の推進も引き続き盛り込まれています。
○健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針(平成16年厚生労働省告示第242号)
健康増進法(平成14年法律第103号)第9条第1項の規定に基づき、健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針を次のように定めており、地域・職域連携も推進しています。
地域・職域連携の推進を図るため、都道府県単位や地域単位(保健所の所管区域等)で協議会を設置及び開催するに当たっては、 『「地域・職域連携推進ガイドライン」(令和元年9月これからの地域・職域連携推進の在り方に関する検討会取りまとめ)を活用すること』としています。
地域・職域連携推進関係者会議
国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(令和5年厚生労働省告示第207号)において、地域・職域連携推進協議会が中心となり保健事業者相互の連携の促進が図られることの必要性が示されております。
地域保健と職域保健が連携した各種施策の展開に必要な知識や情報の提供、実施事例の報告等を行い、地域・職域の更なる連携の充実・強化を図ることを目的とした会議です。
これからの地域・職域連携推進の在り方に関する検討会
都道府県等における地域・職域連携推進協議会の設置及び連携事業の推進を図ることを目的に、地域保健、職域保健、保険者、学識経験者等の構成員から多様なご意見をいただき、地域保健と職域保健の連携のあり方について検討会を開催しました。
令和元年には「地域・職域連携推進事業ガイドライン」の更なる改訂をするとともに、 本検討会での議論の経緯とともにガイドライン改訂のポイント等を整理してまとめた報告書を作成しました。