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退職金を受け取るには

退職金は、
 (1) 共済手帳に貼付された共済証紙が12月分(※)(21日分を1か月と換算します。)以上になった方が、建設業関係の仕事をしなくなったとき
 (2) 共済手帳に貼付された共済証紙が12月分以上になった方が死亡したとき
に、従業員ご本人(死亡時はご遺族)からの請求により、請求された方に直接支給されます。

【注】・請求事由発生年月日が平成28年3月31日以前の方は、24月以上となります。      ・12月以上24月未満の場合、退職金の額は掛金納付額の3〜5割程度の額となります。

請求方法

 退職金請求書に必要事項を記入して、共済手帳、住民票等必要書類を添えて、建退共支部まで提出してください。

受け取り方法

 原則として、請求人個人の普通預金口座に直接振り込む方法により支払われます。

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退職金額は?

退職金額は?

※就労21日分で1か月に換算します



【注】退職金額は、運用、収益及び経済事情等を勘案して予定運用利回り及び掛金日額が見直されることにより、変動することがあります。

建設工事の第一線で働く皆さまへ

  • 事業所を変わる時は、共済手帳を忘れずに受け取りましょう!
  • 建設業で働かなくなった時は、退職金の請求をお忘れなく!

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