事業主は、一の事業所について行おうとする事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者に関し、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長に提出して、その認定を受けることができます(雇用対策法第25条) 離職者の住居支援に係る再就職援助計画とは、上記の再就職援助計画のうち、離職者の住居支援のみに特化した計画をいいます。 |
【離職者の住居支援に係る再就職援助計画を作成できる事業主】事業主は、経済的事情により、一の事業所において計画対象労働者(下記参照)の離職を生じさせる事業規模の縮小等を行おうとするときは、原則として、最初の離職者が生じる日の1か月前までに、離職者の住居支援に係る再就職援助計画を作成することができます。 【計画対象労働者】次のすべてを満たす労働者であることが必要です。 イ 離職者の住居支援に係る再就職援助計画の認定事業主に直接雇用されている雇用保険の被保険者(日雇労働者を除く。)又は6か月以上雇用されている週の所定労働時間が20時間以上の者。 ロ 離職の前日以前から上記1の事業主により直接住居(寮、民間の賃貸住宅等種類は問わない。)の提供を受けている者で、離職後も継続して住居を提供することが再就職に必要であり、かつ当該提供を希望している者であること。 ハ 再就職先が未定である者又はこれに準ずる状況(雇用保険の一般被保険者としての要件を満たす就労以外である場合又は、内定を受けているが、就労までに時間を要する場合)にあると認められるであること。 【計画期間】原則として、離職者が生じる日の翌日から住居の提供を終了する日までとなります。 【労働組合等の意見聴取】再就職援助計画の作成に当たっては、労働組合等の意見を聴くことが必要です。 |
【公共職業安定所長の認定の申請】再就職援助計画を作成した事業主は、遅滞なく、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出して認定を受けなければなりません。 【離職者の住居支援に係る再就職援助計画の内容】具体的な措置の内容は、 【申請に係る特例措置】平成21年4月5日までに生じた離職者に係る「離職者の住居支援に係る再就職援助計画」については、平成21年4月5日までであれば当該計画を提出することができます。ただし、当該計画提出前に離職者住居支援給付金の支給申請を行う場合(※)には、同時に提出しなければなりません。 ※平成22年3月31日までに提出された「住居支援に係る再就職援助計画」が離職者住居支援給付金の支給対象となります。 【注意点】通常の再就職援助計画を提出していても、離職者住居支援給付金を受給するためには、別途離職者の住居支援に係る再就職援助計画を提出する必要があります。 【問い合わせ先】【各種様式】 |
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。
Adobe Readerは無料で配布されています。(次のアイコンをクリックしてください。) Get Adobe Reader