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雇用保険制度における積立金等について

雇用保険制度における積立金等について

1 積立金について

○ 雇用保険制度では、特別会計に関する法律第103条第3項の規定により、雇用保険事業の失業等給付費に充てるために必要な金額を積立金として積み立てることとしています。

○ この積立金は、雇用・失業情勢が悪化した際にも安定的な給付を行うため、好況期に積み立て、不況期にこれを財源として使用するものであり、いわばビルト・イン・スタビライザー(自動安定化装置)機能を有するものです。

○ 将来の失業等給付費に充てるため、雇用保険制度の安定的な運営の確保の重要性を勘案して、労働保険特別会計徴収勘定から繰り入れられた労働保険料の一部を積立金として積み立てています。

○ なお、特別会計に関する法律第12条の規定に基づき積立金は財政融資資金に預託して運用しています。

2 育児休業給付資金について

○ 雇用保険制度では、特別会計に関する法律第103条の2第1項の規定により、予算で定めるところによる繰入金及び育児休業給付に係る剰余金のうち育児休業給付費に充てるために必要な組入金をもって充てる育児休業給付資金を置くこととしています。

○ この育児休業給付資金は、景気の動向にかかわらず安定して生じる育児休業給付の将来的な増大に充てるための財源として組み入れ、中期的に安定的な給付を行おうとするものです。

○ 将来の育児休業給付費に充てるため、中期的に安定して育児休業給付を行うために必要な金額を勘案して、労働保険特別会計徴収勘定から繰り入れられた労働保険料の一部を育児休業給付資金に受け入れています。

○ なお、特別会計に関する法律第12条の規定に基づき育児休業給付資金は財政融資資金に預託して運用しています。

3 雇用安定資金について

○ 雇用保険制度では、特別会計に関する法律第104条第1項の規定により、予算で定めるところによる繰入金及び雇用安定事業等に係る剰余金のうち雇用安定事業費に充てるために必要な組入金をもって充てる雇用安定資金を置くこととしています。

○ この雇用安定資金は、不況期に雇用安定事業の経費として機動的・集中的に支出しうるため、平常時に将来必要となる資金を積極的に組み入れ、雇用安定事業をその目的に即して円滑に実施しようとするものです。

○ 将来の雇用安定事業費に充てるため、雇用・失業情勢の変動に応じて雇用安定事業を機動的に運営するために必要な金額を勘案して、労働保険特別会計徴収勘定から繰り入れられた労働保険料の一部を雇用安定資金に受け入れています。

○ なお、特別会計に関する法律第12条の規定に基づき雇用安定資金は財政融資資金に預託して運用しています。

<参考(令和4年度)>

積立金明細表(PDF:108KB)

育児休業給付資金明細表(PDF:74KB)

運用の結果:約7百万円(*)

(*)労働保険特別会計歳入歳出決定計算書「雇用勘定」の歳入のうち、款「運用収入」の項「運用収入」の目「預託金利子収入」額を記載。

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