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日本で就労する外国人のカテゴリー(総数 約68.2万人の内訳)

 
出入国管理及び難民認定法上、以下の形態での就労が可能。

 
 

(1)就労目的で在留が認められる者  約12.4万人
(いわゆる「専門的・技術的分野」)

・ その範囲は「産業及び国民生活等に与える影響」を総合的に勘案して個々の職種毎に決定。

→ 「高度に専門的な職業」、「大卒ホワイトカラー、技術者」、「外国人特有又は特殊な能力等を活かした職業」に大別される。

 
 
 
 

(2)身分に基づき在留する者      約30.9万人
(「定住者」(主に日系人)、「永住者」、「日本人の配偶者等」等)

・ これら在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬を受ける活動が可能。

 
 
 
 

(3)技能実習               約13.4万人

技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。
平成22年7月1日施行の改正入管法により、技能実習生は入国1年目から雇用関係のある「技能実習」の在留資格が付与されることになった(同日以後に資格変更をした技能実習生も同様。)。

 
 
 
 

(4)特定活動                約0.7万人
(EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー、ポイント制による優遇措置を受ける高度外国人材等)

・ 「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は、個々の許可の内容により報酬を受ける活動の可否が決定。

 
 
 
 

(5)資格外活動(留学生のアルバイト等) 約10.8万人

・ 本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(1週28時間等以内)で、相当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可。

 
 
「専門的・技術的分野」に該当する主な在留資格
在留資格 具体例
技術 機械工学等の技術者、システムエンジニア等のエンジニア
人文知識 企画、営業、経理などの事務職
・国際業務 英会話学校などの語学教師、通訳・翻訳、デザイナー
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者で上記2つの在留資格に同じ
技能 外国料理人、外国建築家、宝石加工、パイロット、スポーツ指導者
教授 大学教授
投資・経営 外資系企業の経営者・管理者
法律・会計
業務
弁護士、会計士
医療 医師、歯科医師、看護師、薬剤師、診療放射線技師
研究 政府関係機関、企業等の研究者
教育 高等学校、中学校等の語学教師
 
  ・・・「大卒ホワイトカラー、技術者」
  ・・・「外国人特有又は特殊な能力等を活かした職業」
  ・・・「高度に専門的な職業」

※外国人雇用状況届出(平成24年10月末現在)による。外国人雇用状況届出制度は、事業主が外国人の雇入れ・離職の際に、氏名、在留資格、在留期間等を確認した上でハローワークへ届出を行うことを義務づける制度 (雇用対策法第28条)。なお、「外交」「公用」及び「特別永住者」は対象外である。

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