出入国管理及び難民認定法上、以下の形態での就労が可能。
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「専門的・技術的分野」に該当する主な在留資格 |
在留資格 |
具体例 |
技術 |
機械工学等の技術者、システムエンジニア等のエンジニア |
人文知識 |
企画、営業、経理などの事務職 |
・国際業務 |
英会話学校などの語学教師、通訳・翻訳、デザイナー |
企業内転勤 |
外国の事業所からの転勤者で上記2つの在留資格に同じ |
技能 |
外国料理人、外国建築家、宝石加工、パイロット、スポーツ指導者 |
教授 |
大学教授 |
投資・経営 |
外資系企業の経営者・管理者 |
法律・会計
業務 |
弁護士、会計士 |
医療 |
医師、歯科医師、看護師、薬剤師、診療放射線技師 |
研究 |
政府関係機関、企業等の研究者 |
教育 |
高等学校、中学校等の語学教師 |
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・・・「大卒ホワイトカラー、技術者」 |
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・・・「外国人特有又は特殊な能力等を活かした職業」 |
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・・・「高度に専門的な職業」 |
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※外国人雇用状況届出(平成24年10月末現在)による。外国人雇用状況届出制度は、事業主が外国人の雇入れ・離職の際に、氏名、在留資格、在留期間等を確認した上でハローワークへ届出を行うことを義務づける制度 (雇用対策法第28条)。なお、「外交」「公用」及び「特別永住者」は対象外である。