出入国管理及び難民認定法上、以下の形態での就労が可能。
・その範囲は「産業及び国民生活等に与える影響」を総合的に勘案して個々の職種毎に決定。
→ 「高度な専門的な職業」、「大卒ホワイトカラー、技術者」、「外国人特有又は特殊な能力等を活かした職業」に大別される。
・各在留資格に定められた範囲で報酬を受ける活動が可能。
・これら在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬を受ける活動が可能。
・「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は、個々の許可の内容により報酬を受ける活動の可否が決定。
・技能実習生は、入国時は、雇用関係のない「研修」の在留資格で入国し、1年経過後に雇用関係のある技能実習(在留資格「特定活動」)に移行。
・本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(留学生:1週28時間以内、就学生:1日4時間以内)で、相当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可。