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児童相談所運営指針の改正について

雇児発第0214003号
平成17年2月14日

各都道府県知事殿
各指定都市市長殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

児童相談所運営指針の改正について

従来、児童福祉法(昭和22年法律第164号)においては、あらゆる児童家庭相談について児童相談所が対応することとされてきたが、近年、児童虐待相談件数の急増等により、緊急かつより高度な専門的対応が求められる一方で、育児不安等を背景に、身近な子育て相談ニーズも増大している。

このような状況を踏まえ、「児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年法律第30号)及び「児童福祉法の一部を改正する法律」(平成16年法律第153号)により、児童虐待の定義の明確化や、国及び地方公共団体の責務等の強化、児童虐待の通告義務の範囲の拡大等が図られるとともに、児童家庭相談に応じることを市町村の業務として法律上明確にし、住民に身近な市町村において、虐待の未然防止・早期発見を中心に積極的な取組みを求めつつ、都道府県(児童相談所)の役割を、専門的な知識及び技術を必要とする事例への対応や市町村の後方支援に重点化する等地域における児童家庭相談体制の充実を図ることとされたところである。

児童相談所は、こうした法律改正の趣旨を踏まえ、児童家庭相談に応じる市町村に対して適切な支援を行うことはもとより、幅広い専門機関や職種との連携強化、司法関与の仕組みの有効活用等により、児童家庭相談に迅速かつ的確に対応するとともに、親子の再統合の促進への配慮その他の児童虐待を受けた子どもが良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮の下、子どものみならず保護者も含めた家庭への支援に一層積極的に取り組むことが重要である。

児童相談所の運営及び活動については、従来より「児童相談所運営指針について」(平成2年3月5日児発第133号)により行われてきたところであるが、以上のような児童家庭相談を取り巻く状況の変化を踏まえ、今般「児童相談所運営指針」を別添1のとおり改正したので、この指針を踏まえつつ、地域の実情に応じて適正に児童家庭相談援助活動が実施されるよう、その内容をご了知いただくとともに、管内の市町村並びに関係機関及び関係団体等に周知を図られたい。

また、児童家庭相談援助に携わる職員は、援助に必要な態度、知識、技術を獲得し、子どもの福祉を図るとともに、その権利を擁護することが求められている。

このため、子どもの権利に関する基本的な法令である「児童の権利に関する条約」を別添2のとおり参考に添付するので、改めてその内容をご了知いただくとともに、管内の市町村並びに関係機関及び関係団体等に周知を図られたい。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言である。

(別添1)

児童相談所運営指針
(目次)
第1章 児童相談所の概要
第1節 児童相談所の性格と任務P 4
第2節 児童相談所の業務P 9
第3節 相談の種類とその対応P11
第4節 援助指針の重要性P14
第5節 関係機関との連携の重要性P17
第2章 児童相談所の組織と職員
第1節 組織の標準P17
第2節 各部門の業務分担P18
第3節 職員構成P19
第4節 各職員の職務内容P20
第5節 職員の資格、研修等P23
第3章 相談、調査、診断、判定、援助決定業務
第1節 相談援助活動の原則P25
第2節 相談の受付と受理会議P25
第3節 調査P34
第4節 診断P38
第5節 判定P41
第6節 援助方針会議P42
第7節 都道府県児童福祉審議会への意見聴取P42
第4章 援助
第1節 援助の種類P46
第2節 在宅指導等P46
第3節 里親P50
第4節 児童福祉施設入所措置、指定医療機関委託P55
第5節 児童自立生活援助措置P63
第6節 福祉事務所送致等P65
第7節 家庭裁判所送致P65
第8節 家庭裁判所に対する家事審判の申立てP67
第5章 一時保護
第1節 一時保護の目的と性格P71
第2節 一時保護所入所の手続きP74
第3節 一時保護所の運営P75
第4節 一時保護した子どもの所持物の保管、返還等P81
第5節 委託一時保護P83
第6章 事業に係る留意事項
第1節 家庭、地域に対する援助等P85
第2節 巡回相談P86
第3節 家庭支援体制緊急整備促進事業P87
第4節 養子縁組P89
第5節 1歳6か月児、3歳児精密健康診査及び事後指導P91
第6節 障害児(者)に対する事業P92
第7節 特別児童扶養手当、療育手帳に係る判定事務等P94
第7章 各種機関との連携
第1節 各種機関との連携の重要性P96
第2節 市町村との関係P97
第3節 要保護児童対策地域協議会P99
第4節 福祉事務所との関係P102
第5節 保健所、市町村保健センター等との関係P104
第6節 児童委員との関係P107
第7節 児童家庭支援センターとの関係P109
第8節 知的障害者更生相談所及び身体障害者更生相談所並びに発達障害者支援センターとの関係P110
第9節 児童福祉施設、里親等との関係P112
第10節 保育所等との関係P114
第11節 家庭裁判所との関係P115
第12節 弁護士、弁護士会との関係P117
第13節 学校、教育委員会との関係P117
第14節 警察との関係P118
第15節 医療機関との関係P121
第16節 婦人相談所との関係P122
第17節 配偶者暴力相談支援センターとの関係P122
第18節 法務局、人権擁護委員との関係P123
第19節 民間団体との関係P124
第20節 その他の機関との関係P124
第8章 児童相談所の設備、器具、必要書類
第1節 設備等P125
第2節 器具等P126
第3節 必要書類P126
第4節 統計P127

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