肝炎総合対策の推進

関係法令など

肝炎対策推進協議会令

(平成二十一年十二月二十八日)
(政令第三百九号)
肝炎対策推進協議会令をここに公布する。
肝炎対策推進協議会令
内閣は、肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第二十条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(委員の任期)
第一条 肝炎対策推進協議会(以下「協議会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第二条 協議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第三条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
(議事)
第四条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第五条 協議会の庶務は、厚生労働省健康局疾病対策課において処理する。
(雑則)
第六条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附則
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

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