肝炎総合対策の推進

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肝炎総合対策に関するQ&A

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平成23年11月

目次

Q1. ウイルス性肝炎に関して国が講じている施策を教えてください。
Q2. ウイルス性肝炎の治療に関する医療費助成とは、どのようなものですか。
Q3. ウイルス性肝炎の治療費用はどのくらいかかりますか。
Q4. 肝炎ウイルス検査について教えてください。
Q5. 肝炎ウイルス検査は、どのような人が受ける必要がありますか。
Q6. 健康増進事業による肝炎ウイルス検査について教えてください。
Q7. 特定感染症検査等事業による肝炎ウイルス検査について教えてください。
Q8. ウイルス性肝炎の治療はどこに行けば受けられますか。




Q1: ウイルス性肝炎に関して国が講じている施策を教えてください。

 B型及びC型肝炎に代表されるウイルス性肝炎は国内最大級の感染症ともいわれ、国民の健康に関わる重要な問題です。このため、厚生労働省では、平成14年度の「C型肝炎等緊急総合対策」など、従来から肝炎対策に取り組んできました。また、平成20年度からは、
B型及びC型肝炎のインターフェロン治療等に対する医療費助成を行っており、これを柱とした肝炎総合対策を実施しています。
 国の施策の概要は以下のとおりです。
[1]肝炎治療促進のための環境整備

・B型・C型ウイルス性肝炎に対するインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療への医療費助成

[2]肝炎ウイルス検査の促進

・保健所等における肝炎ウイルス検査の受診勧奨と検査体制の整備
・市町村における肝炎ウイルス検査等の実施

[3]肝疾患診療体制の整備、医師等に対する研修、相談体制整備などの患者支援等

・診療体制の整備の拡充
・肝硬変・肝がん患者に対する心身両面のケア、医師に対する研修の実施

[4]国民に対する正しい知識の普及啓発

・教育、職場、地域など、あらゆる方面への正しい知識の普及

[5]研究の推進

・肝炎等克服緊急対策研究事業:「肝炎研究7カ年戦略」を踏まえ、肝疾患の新たな治療法等の研究開発を推進する。
・難病・がん等の疾患分野の医療の実用化研究事業:肝炎感染予防ガイドラインの策定等、肝炎総合対策を推進するための基盤づくりに資する行政的研究を実施する。

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Q2: ウイルス性肝炎の治療に関する医療費助成とは、どのようなものですか。

 現在、厚生労働省と都道府県では、B型・C型肝炎のインターフェロン治療及びB型肝炎の核酸アナログ製剤治療に対する医療費助成を行っています。
これは、

1. 肝炎が我が国最大級の感染症であること
2. 肝炎に対するインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療によって、その後の、肝硬変や肝がんといったより重篤な病態への進行を防止することができること
3. 投与によりウイルスの増殖作用を抑制するため、二次感染の予防が期待できること
などにかんがみ、早期治療の推進のために行うもので、患者の世帯所得(市町村民税課税年額)に応じ、その自己負担限度月額を原則1万円(上位所得階層は2万円)に軽減します。

 受給のためには、インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療を必要としていることを示す診断書など、以下のような書類が必要となります。(感染経路を問わずに行う助成ですので、感染原因を証明するカルテなどは不要です。)

(必要書類)
[1] 肝炎治療(インターフェロン治療又は核酸アナログ製剤治療)受給者証交付申請書(発行:お住まいの都道府県)
[2] 医師の診断書(発行:かかりつけ医など)
[3] 患者の氏名が記載された被保険者証等の写し(発行:各保険者)
[4] 患者の属する世帯の全員について記載のある住民票の写し
[5] 市町村民税課税年額を証明する書類((4)(5)発行:お住まいの市町村)
 
 実際の必要書類、提出先などは都道府県によって異なりますので、詳しくはお住まいの都道府県にお尋ねください。

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Q3:ウイルス性肝炎の治療費用はどのくらいかかりますか。

 一般的に治療等に必要な医療費は医療保険が適用されますが、自己負担額が高額になった場合は、高額療養費制度の対象となり、一定の基準額を超える部分が保険から給付されます。この基準額(1か月当たりの自己負担限度額)は、一般的には80,100円(所得の高い方は150,000円)に一定の限度額を超えた医療費の1%を加えた額となります。ただし、低所得者の場合は35,400円となります。
 実際に給付を受けられるかどうか、受けられる場合その額はいくらか、どのような申請を行えばよいか等については、加入されている医療保険の保険者(例えば、全国健康保険協会管掌健康保険であれば全国健康保険協会都道府県支部、組合管掌健康保険であれば健康保険組合、国民健康保険であれば市町村等)や医療機関の窓口等にお尋ね下さい。
 なお、一部の治療については医療費助成制度による治療費用の給付を受けることができます。

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Q4:肝炎ウイルス検査について教えてください。

 B型肝炎ウイルス検査及びC型肝炎ウイルス検査(以下「肝炎ウイルス検査」)はほとんどの医療機関で受けることができます。特に肝炎が疑われる全身倦怠感や食欲不振、悪心・嘔吐あるいは黄疸といった症状がある場合には、早めに受診されることをお勧めします。
 なお、一般的には医療保険の適用となりますが、症状が全くない場合などには自由診療となる場合もあります。詳細については、検査を希望される医療機関にお問い合わせください。
 また、症状がない方で過去に肝炎ウイルス検査を1回も受けたことがない方については、少なくとも1回は肝炎ウイルス検査を受けることをお勧めします。肝炎ウイルス検査は以下の制度によりお住まいの地方自治体において受けることができます。

  [1]健康増進法に基づく健康増進事業による肝炎ウイルス検査
  [2]特定感染症検査等事業による保健所等における肝炎ウイルス検査

上記以外にも、職域における健診(実施の有無については各事業者にお尋ねください。)において肝炎ウイルス検査を受けられる場合や医療機関における出産・手術前等に行われる検査の1つとして、肝炎ウイルス検査を受けている場合があります。

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Q5.肝炎ウイルス検査は、どのような人が受ける必要がありますか。

 以下のとおり、肝炎ウイルスの感染経路は様々であり、本人の自覚なしに感染している可能性があります。このため、過去に肝炎ウイルス検査を1回も受けたことがない方については、少なくとも1回は肝炎ウイルス検査を受けることをお勧めします。

(主な感染経路)
肝炎ウイルスが含まれている血液の輸血等を行った場合
注射器を肝炎ウイルスに感染している人と共用した場合
肝炎ウイルス陽性の血液を傷のある手で触ったり、針刺し事故を起こしたりした場合(特に保健医療従事者は注意が必要です。)
肝炎ウイルスに感染している人が使用した器具を、適切な消毒などを行わずにそのまま用いて、入れ墨やピアスの穴あけなどをした場合

また、B型肝炎ウイルスには以下のような感染経路も考えられます。

B型肝炎ウイルスに感染している人と性交渉をもった場合
B型肝炎ウイルスに感染している母親から生まれた子に対して、適切な母子感染予防措置を講じなかった場合
集団予防接種の際に注射器の連続使用が行われた場合(注)

注)国は予防接種実施規則により、昭和33年に注射針について、昭和63年に注射筒について、被接種者ごとに取り替えることを定めています。

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Q6:健康増進事業による肝炎ウイルス検査について教えてください。

 健康増進法に基づく健康増進事業における肝炎ウイルス検診は、市町村が実施主体となり、地域にお住まいの満40歳以上となる方で、過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがなく、他の制度でも受けられなかった方が対象となります。費用負担や実施方法等の詳細につきましては、お住まいの市町村の健康増進事業担当課までお問い合わせください。
 なお、本事業においては平成23年度から、個別勧奨メニューとして、40歳以上で5歳刻みの方について、個別に肝炎ウイルス検査のお知らせを行い、無料で検査を受けることが可能になっています。

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Q7:特定感染症検査等事業による肝炎ウイルス検査について教えてください。

 感染症法に基づき実施している検査事業であり、都道府県、政令市及び特別区が実施主体となり、肝炎ウイルス検査の受検を希望する方を対象として保健所及び委託医療機関で実施しています。過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがある方や、健康増進事業の対象者は除きますが、結果的に受けられなかった場合や再検査の必要性のある方については、この限りではありません。本事業における肝炎ウイルス検査は原則無料で受けることが可能です。
 実施方法等の詳細につきましては、お住まいの地域を管轄する保健所にお問い合わせください。

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Q8:ウイルス性肝炎の治療はどこに行けば受けられますか。

 地域における肝疾患の医療において中心的な役割を果たす病院として、各都道府県に原則1カ所の「肝疾患診療連携拠点病院」を指定しております。この拠点病院を中心に専門医療機関及びかかりつけ医との連携による地域の肝疾患診療ネットワークの整備を進めています。
 肝炎の専門医療を受けたい場合は、まず、かかりつけ医にご相談いただき、こうした専門の医療機関を紹介してもらうことをお勧めします。
 なお、肝疾患診療連携拠点病院には肝疾患相談支援センターが設置されており、肝炎に関するご質問やご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給等につきましては、下記にお問い合わせください。

(独)医薬品医療機器総合機構
【連絡先】フリーダイヤル: 0120-780-400
(フリーダイヤルは、携帯電話、公衆電話からもご利用いただけます)
【受付時間】月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)
         午前9:00〜午後5:00
【給付金等の支給の仕組みに関する情報ページ】
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/c-kanen.html


※B型肝炎訴訟に関する事項は、下記にお問い合わせください。

厚生労働省電話相談窓口
【連絡先】 03-3595-2252
【受付時間】月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)
       午前9:00〜午後5:00
厚生労働省ホームページ(B型肝炎訴訟について)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou/b-kanen/


参考:ウイルス性肝炎についての相談先
○ 病気に関するご相談について
財団法人 ウイルス肝炎研究財団
〒113-0033 東京都文京区本郷3-2-15 新興ビル7F
電話:03-5689-8202 (月〜金、10〜16時)
http://www.vhfj.or.jp/
vhfj@jeans.ocn.ne.jp

製作:厚生労働省
作成協力:社団法人 日本医師会感染症危機管理対策室

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