肝炎とは > 肝炎総合対策に関するQ&A
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平成23年11月
目次
Q1. ウイルス性肝炎に関して国が講じている施策を教えてください。
Q2. ウイルス性肝炎の治療に関する医療費助成とは、どのようなものですか。
Q3. ウイルス性肝炎の治療費用はどのくらいかかりますか。
Q4. 肝炎ウイルス検査について教えてください。
Q5. 肝炎ウイルス検査は、どのような人が受ける必要がありますか。
Q6. 健康増進事業による肝炎ウイルス検査について教えてください。
Q7. 特定感染症検査等事業による肝炎ウイルス検査について教えてください。
Q8. ウイルス性肝炎の治療はどこに行けば受けられますか。
Q1: ウイルス性肝炎に関して国が講じている施策を教えてください。
B型及びC型肝炎に代表されるウイルス性肝炎は国内最大級の感染症ともいわれ、国民の健康に関わる重要な問題です。このため、厚生労働省では、平成14年度の「C型肝炎等緊急総合対策」など、従来から肝炎対策に取り組んできました。また、平成20年度からは、 B型及びC型肝炎のインターフェロン治療等に対する医療費助成を行っており、これを柱とした肝炎総合対策を実施しています。 国の施策の概要は以下のとおりです。 [1]肝炎治療促進のための環境整備 ・B型・C型ウイルス性肝炎に対するインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療への医療費助成 [2]肝炎ウイルス検査の促進
・保健所等における肝炎ウイルス検査の受診勧奨と検査体制の整備
・診療体制の整備の拡充 ・教育、職場、地域など、あらゆる方面への正しい知識の普及 [5]研究の推進
・肝炎等克服緊急対策研究事業:「肝炎研究7カ年戦略」を踏まえ、肝疾患の新たな治療法等の研究開発を推進する。 |
Q2: ウイルス性肝炎の治療に関する医療費助成とは、どのようなものですか。
現在、厚生労働省と都道府県では、B型・C型肝炎のインターフェロン治療及びB型肝炎の核酸アナログ製剤治療に対する医療費助成を行っています。 これは、
受給のためには、インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療を必要としていることを示す診断書など、以下のような書類が必要となります。(感染経路を問わずに行う助成ですので、感染原因を証明するカルテなどは不要です。) (必要書類)
実際の必要書類、提出先などは都道府県によって異なりますので、詳しくはお住まいの都道府県にお尋ねください。 |
Q3:ウイルス性肝炎の治療費用はどのくらいかかりますか。
一般的に治療等に必要な医療費は医療保険が適用されますが、自己負担額が高額になった場合は、高額療養費制度の対象となり、一定の基準額を超える部分が保険から給付されます。この基準額(1か月当たりの自己負担限度額)は、一般的には80,100円(所得の高い方は150,000円)に一定の限度額を超えた医療費の1%を加えた額となります。ただし、低所得者の場合は35,400円となります。 実際に給付を受けられるかどうか、受けられる場合その額はいくらか、どのような申請を行えばよいか等については、加入されている医療保険の保険者(例えば、全国健康保険協会管掌健康保険であれば全国健康保険協会都道府県支部、組合管掌健康保険であれば健康保険組合、国民健康保険であれば市町村等)や医療機関の窓口等にお尋ね下さい。 なお、一部の治療については医療費助成制度による治療費用の給付を受けることができます。 |
Q4:肝炎ウイルス検査について教えてください。
B型肝炎ウイルス検査及びC型肝炎ウイルス検査(以下「肝炎ウイルス検査」)はほとんどの医療機関で受けることができます。特に肝炎が疑われる全身倦怠感や食欲不振、悪心・嘔吐あるいは黄疸といった症状がある場合には、早めに受診されることをお勧めします。 なお、一般的には医療保険の適用となりますが、症状が全くない場合などには自由診療となる場合もあります。詳細については、検査を希望される医療機関にお問い合わせください。 また、症状がない方で過去に肝炎ウイルス検査を1回も受けたことがない方については、少なくとも1回は肝炎ウイルス検査を受けることをお勧めします。肝炎ウイルス検査は以下の制度によりお住まいの地方自治体において受けることができます。
[1]健康増進法に基づく健康増進事業による肝炎ウイルス検査 |
Q5.肝炎ウイルス検査は、どのような人が受ける必要がありますか。
以下のとおり、肝炎ウイルスの感染経路は様々であり、本人の自覚なしに感染している可能性があります。このため、過去に肝炎ウイルス検査を1回も受けたことがない方については、少なくとも1回は肝炎ウイルス検査を受けることをお勧めします。 (主な感染経路)
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Q6:健康増進事業による肝炎ウイルス検査について教えてください。
健康増進法に基づく健康増進事業における肝炎ウイルス検診は、市町村が実施主体となり、地域にお住まいの満40歳以上となる方で、過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがなく、他の制度でも受けられなかった方が対象となります。費用負担や実施方法等の詳細につきましては、お住まいの市町村の健康増進事業担当課までお問い合わせください。 なお、本事業においては平成23年度から、個別勧奨メニューとして、40歳以上で5歳刻みの方について、個別に肝炎ウイルス検査のお知らせを行い、無料で検査を受けることが可能になっています。 |
Q7:特定感染症検査等事業による肝炎ウイルス検査について教えてください。
感染症法に基づき実施している検査事業であり、都道府県、政令市及び特別区が実施主体となり、肝炎ウイルス検査の受検を希望する方を対象として保健所及び委託医療機関で実施しています。過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがある方や、健康増進事業の対象者は除きますが、結果的に受けられなかった場合や再検査の必要性のある方については、この限りではありません。本事業における肝炎ウイルス検査は原則無料で受けることが可能です。 実施方法等の詳細につきましては、お住まいの地域を管轄する保健所にお問い合わせください。 |
Q8:ウイルス性肝炎の治療はどこに行けば受けられますか。
地域における肝疾患の医療において中心的な役割を果たす病院として、各都道府県に原則1カ所の「肝疾患診療連携拠点病院」を指定しております。この拠点病院を中心に専門医療機関及びかかりつけ医との連携による地域の肝疾患診療ネットワークの整備を進めています。 肝炎の専門医療を受けたい場合は、まず、かかりつけ医にご相談いただき、こうした専門の医療機関を紹介してもらうことをお勧めします。 なお、肝疾患診療連携拠点病院には肝疾患相談支援センターが設置されており、肝炎に関するご質問やご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。 |
※ | 「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給等につきましては、下記にお問い合わせください。 |
(独)医薬品医療機器総合機構
【連絡先】フリーダイヤル: 0120-780-400
(フリーダイヤルは、携帯電話、公衆電話からもご利用いただけます)
【受付時間】月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)
午前9:00〜午後5:00
【給付金等の支給の仕組みに関する情報ページ】
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/c-kanen.html
※B型肝炎訴訟に関する事項は、下記にお問い合わせください。
厚生労働省電話相談窓口
【連絡先】 03-3595-2252
【受付時間】月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)
午前9:00〜午後5:00
厚生労働省ホームページ(B型肝炎訴訟について)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou/b-kanen/
参考:ウイルス性肝炎についての相談先
○ 病気に関するご相談について
財団法人 ウイルス肝炎研究財団
〒113-0033 東京都文京区本郷3-2-15 新興ビル7F
電話:03-5689-8202 (月〜金、10〜16時)
http://www.vhfj.or.jp/
vhfj@jeans.ocn.ne.jp
製作:厚生労働省
作成協力:社団法人 日本医師会感染症危機管理対策室